亡母が取得した火災保険金約3800万円を兄が管理して弟に渡さなかったため、弟が兄を被告として保険金の半額を請求する民事訴訟を提起した事案
目次
事案
母が、生前取得した火災保険金約3800万円を兄が管理していたが、その後母が死亡した。
弟が、兄に対して火災保険金の半額の約1900万円の支払いを請求したが、無視されたので、弟が兄を被告として1900万円の支払いを求める訴訟を提起した。
解決
弟が提起した民事訴訟で、裁判所は、兄に対して弟に約1900万円を支払うことを命じる判決を出した。
その後、弟が、兄の預金を差し押さえるなどして、約1900万円を回収した。
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この記事を書いた人
弁護士活動19年目の弁護士杉島健二。岐阜市で18年、岐阜市民と中小企業のための法律(弁護士)事務所です。交通事故の被害者救済や相続を中心に、様々な民事事件や家事事件に対応してきました。
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