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遺産分割調停で申立人が約2000万円の寄与分を主張してきたところ、その額を約250万円まで減額して調停が成立した事案

目次

事案

母が亡くなり、その長女が、夫と長男を相手方として、母の遺産分割調停を申し立てた事案。長女は、その調停の中で、自分が母に介護をして約2000万円の寄与分があると主張した。

解決

私が、夫と長男の代理をして、長女の寄与分の主張を一つ一つ丁寧に反論したところ、裁判所から、長女の寄与分を約250万円とする調停案が出され、長女、夫、長男の3人が、これに応じて調停が成立した。

ポイント

杉 島

遺産分割調停などでは、父または母と同居していた相続人から、「自分が世話をしていたから」という理由で寄与分の主張がされることが多く、また、時には過大な請求がされることもあります。

しかし、寄与分が認められる要件は厳しいので、寄与分の主張がされた場合には、その内容を丁寧に検討する必要があります。

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この記事を書いた人

弁護士活動19年目の弁護士杉島健二。岐阜市で18年、岐阜市民と中小企業のための法律(弁護士)事務所です。交通事故の被害者救済や相続を中心に、様々な民事事件や家事事件に対応してきました。

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