疎遠となっていた高齢の母の相続放棄
目次
事案
疎遠となっていた恒例の母が亡くなったと聞いた長男が、相続放棄をした事案。
弟は、以前から母に多額の借金があると聞いていた。
解決
家庭裁判所に対して速やかに相続の放棄の手続きをした。
併せて、母の債権者から長男に連絡があった場合は、その債権者に、相続放棄をしたことを伝える書面を送付した。
アドバイス

相続放棄は、相続のあったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしないといけません。ですので、相続放棄を希望する方は、速やかに最寄りの弁護士に相談するべきです。
当事務所では、家庭裁判所での相続放棄の手続きをするほか、依頼者に相続人の債権者から支払い請求があった場合は、その債権者に相続放棄をしたことを伝える書面を送るようにしています。
これにより、相続放棄をした相続人が、債権者からの連絡など煩わしい事態を招くことを回避しています。
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弁護士杉島健二は、弁護士活動19年目。相続問題ならすぎしま法律事務所におまかせください。
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