事案の概要
自動車を運転中の被害者が、反対車線からセンターラインを越えてきた加害車両に正面衝突されて、大動脈解離となってしまった事案。
「胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの」として自賠責後遺障害11級10号に認定されました。
解決
訴訟において、損害総額約1900万円で和解しました。
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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)
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