相続は、相続人となる人の意思や希望とは関係なく、被相続人の死亡という事実により発生します。
ところが、被相続人に膨大な借金がある場合などは、相続人は相続したくないと思うことがしばしばあります。
そこで、相続人の意思により、相続人の地位を放棄することや、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を相続することが認められる必要があります。前者のための制度が相続放棄で、後者のための制度が限定承認です。
相続放棄については、こちら(準備中)。
限定承認については、こちら(準備中)。
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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)
遺産分割、遺留分減額、相続放棄、遺言書作成など、いろいろな相続問題を解決してきました。
相続問題は、親族間で感情的な対立が生じやすく、話し合いによる解決が難しい事案です。
当事務所では、家庭裁判所へ調停を速やかに申し立てることなどにより、迅速かつ適正な解決を目指します。