精神障害による過労自殺が増えています。
精神障害(による過労自殺)の労災認定要件は、次の通りです。
① 認定基準の対象となる精神障害を発病しえいること
② 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6カ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
③ 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
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当事務所は、交通事故の死亡事案や後遺症事案を最重点業務としていますが、その経験とノウハウを生かして、労災事故による死亡事案や後遺症事案にも力を入れています。
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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)
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