相続問題

遺産分割の際、土地の価格はどのように評価すればよいですか?

遺産分割の際、遺産に土地がある場合は、その価格を評価しないといけません。

この点、遺産分割も、相続人同士で遺産である不動産を処分する性質を有するので、時価によることが原則とされています。

これに対して、固定資産税評価額は固定資産税を課税する際の基準となる価格であり、路線価(相続税評価額)は、相続税算定の基準となる価格ですから、時価とは異なります。

しかし、固定資産税評価額は時価の10分の7程度とされ、路線価は、時価の10分の8程度とされます。

そこで、固定資産税評価額の7分の10、あるいは、路線価の8分の10を時価とする扱いをすることが多いようです。

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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)

遺産分割、遺留分減額、相続放棄、遺言書作成など、いろいろな相続問題を解決してきました。

相続問題は、親族間で感情的な対立が生じやすく、話し合いによる解決が難しい事案です。

当事務所では、家庭裁判所へ調停を速やかに申し立てることなどにより、迅速かつ適正な解決を目指します。

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