婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の姓に戻ります(民法767条1項、民法771条)。
ただし、離婚によって婚姻前の姓に戻った者は、離婚の日から3カ月以内に戸籍法の定めるところによる届け出をすることによって、婚姻時に称していた氏を称することができます(民法767条2項、民法771条)。
民法の規定
(離婚による復氏等)
第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
(協議上の離婚の規定の準用)
第七百七十一条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
ご相談の予約
離婚、財産分与、養育費などの離婚問題は、岐阜の弁護士杉島健二(岐阜県弁護士会所属)に、ご相談ください。
ご相談のご予約は、こちらから。
〒500-8833 岐阜市神田町1-8-4 プラドビル7A
すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)
ビルの7階に事務所があります。エレベーターがあります。
事務所のあるビルのすぐ前が、「商工会議所前」(旧:市役所南庁舎前)のバス停です。
ご相談のご予約は、こちらから。
〒500-8833 岐阜市神田町1-8-4 プラドビル7A
すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)