加害者側保険会社による治療費の支払いを打ち切りと、その後の人身賠償保険を使っての治療の継続 岐阜県山県市 / 60代 / 女性
岐阜で交通事故の被害者救済に約20年間尽力してきた、すぎしま法律事務所・弁護士杉島健二による実際の解決事例です。
目次
事案
60代の女性が自動車を運転中、追突事故の被害を受け、むち打ち症などにより通院していたところ、5カ月を経過した時点で、加害者側保険会社から、治療費の支払いを売り切られてしまいました。
当事務所での取り扱い
たまたま、その女性がご自身で人身傷害保険に加入されていましたので、その保険会社と連絡交渉し、人身傷害保険から治療費を支払うことにより、治療を継続できるようにしました。
ポイント ー 岐阜の弁護士杉島健二からひとこと
保険会社は、被害者が治療中であり、被害者や医師が治療継続の必要性があると考えていても、不当にも、治療費の支払いを拒絶することがあります。
しかし、このような場合にも、弁護士にご依頼いただいた場合は、自賠責保険や、被害者が加入する人身傷害保険を使って治療を継続できるときがありますので、弁護士にご相談ください。
治療費打ち切りについて、詳しい解説は、こちら。
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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)