解決事例

追突事故による主婦のむち打ちの事案

事案

主婦(事故当時30代後半)が自動車を運転し信号待ちで停車中、後続車両に追突され頚椎捻挫(むち打ち)を負った事案です。通院期間は約半年間でした。

受任後の事件処理

受任後に自賠責保険の後遺症申請を行い、第14級9号(局部に神経症状を残すもの)の認定を受けたました。

その後、訴訟提起しました。

解決

裁判所から、概要、次の内容などの和解案が出され、原告(被害者)、被告(加害者)も裁判所からの和解案で合意し、和解により事件は終了しました。

1 休業損害

基礎収入を354万7200円(女性の平均金年収の額)としました。

主婦として働けなくなった割合を、事故から約10日間は100パーセント、その後約60日間は50%、その後約60日間は30%、最後の約60日間は10%としました。

以上を基礎に、休業損害を約60万円と算定しました。

2 通院慰謝料

90万円としました。赤い本の別表:Ⅱを算定根拠にしています。

3 後遺症逸失利益

基礎収入を基礎収入を354万7200円(女性の平均年収の額)としました。

労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年としました。

以上を基礎に、後遺症逸失利益を約77万円と算定しました。

4 後遺症慰謝料

110万円としました。赤い本の基準を算定根拠にしています。

5 合計

上記「1」~「4」のほかの損害および遅延損害金の一部を加え、合計約290万円の和解案が提示されました。

ポイント

主婦のむち打ち事案の典型的な和解案が示されています。

すなわち、

① 主婦の休業損害及び後遺症逸失利益の算定の基礎となる基礎収入は、女性の平均年収としています。

② 主婦の休業損害の機関は、通院実日数ではなく、通院期間としています。ただし、主婦として働けなかった割合は、症状の治り具合に応じて、事故から症状固定まで、順次逓減されています。

③ 後遺障害逸失利益の算定にあたって、むち打ち事案の労働能力喪失期間を5年としています。

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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)

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