交通事故

⑥ 外貌(がいぼう)(上肢及び下肢の醜状を含む。)の後遺障害

1 外貌(上肢及び下肢の醜状を含む。)の後遺障害の意義と種類

外貌などの後遺障害は、醜状障害です。

醜状障害とは、頭部、顔面部、頚部や上肢及び下肢の露出面などに目立つような傷跡が残ってしまう後遺障害です。

醜状障害の種類は、次のとおりです。

(1) 障害等級表上の後遺障害

① 外貌

② 上肢及び下肢

(2) 障害等級表に記載のない後遺障害

① 両上肢又は両下肢の醜状障害

② 露出面以外の醜状障害

2 障害等級表上の後遺障害

(1) 障害等級表

障害等級表は、次のとおりです。なお、表が崩れて見えにくい方は、こちらをご覧ください。→ 外貌の障害等級表

区分等級障害の程度
外貌第7級12号外貌に著しい醜状を残すもの
第9級16号外貌に相当程度の醜状を残すもの
第12級14号外貌の醜状を残すもの
上・下肢第14級4号上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
第14級5号下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

(2) 後遺障害の認定基準

ア 外貌の醜状障害

「外貌」とは、頭部、顔面部、頚部のように、上肢や下肢以外で日常露出する部分をいいます。

Ⅰ 「外貌に著しい醜状を残すもの」(第7級12号)

原則として以下のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

ⅰ 頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない。いかに同じです。)以上の瘢痕または頭蓋骨のてのひら大以上の欠損

ⅱ 顔面部にあっては、鶉卵大面以上の瘢痕または10円硬貨大以上の組織陥没

ⅲ 頚部にあっては、てのひら大以上の瘢痕

Ⅱ 「外貌に相当程度の醜状を残すもの」(第9級16号)

原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で人目につく程度以上のものをいいます。

Ⅲ 「外貌に醜状を残すもの」(第12級14号)

原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

ⅰ 頭部にあっては、鶉卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶉卵大面以上の欠損

ⅱ 顔面部にあっては、10円硬貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕

ⅲ 頚部にあっては、鶉卵大面以上の瘢痕

Ⅳ 顔面神経麻痺による「口のゆがみ」

神経系統の機能の障害ではあるが、その結果として現れる「口のゆがみ」は単なる醜状として取り扱われます。

Ⅴ 閉瞼不能は

眼瞼の障害として取り扱われます

Ⅵ 頭蓋骨のてのひら大以上の欠損により、頭部の陥没が認められる場合で、それによる脳の圧迫により神経症状が存するとき

外貌の醜状障害に係る等級と神経障害に係る等級のうちいずれか上位の等級により認定されます。

Ⅶ 眼瞼、耳介及び鼻の欠損障害について

これらの欠損障害について定められている等級と外貌の醜状に係る等級のうち、いずれか上位の等級により認定されます。

なお、耳介及び鼻の欠損障害に係る醜状の取り扱いは、次の通りとされます。

ⅰ 耳介軟骨部

1/2以上を欠損した場合は「著しい醜状」とし、一部を欠損した場合は単なる「醜状」とされます。

ⅱ 鼻軟骨部

全部または大部分を欠損した場合は「著しい醜状とし、その一部または鼻翼を欠損した場合は単なる「醜状」とされます。

Ⅷ 火傷治ゆごの黒褐色変色又は色素脱失による白斑などであって、永久的に残ると認められ、かつ、人目につく程度以上のもの

上記「Ⅴ」が規定する範囲に該当する場合は、単なる「醜状」として取り扱われます。

イ 上肢及び下肢の露出面の醜状障害

Ⅰ 上肢又は下肢の「露出面」

上肢にあっては、ひじ関節以下(手部を含む。)、下肢にあっては、ひざ関節以下(足背部をふくむ。)をいいます。

Ⅱ 「2個以上の瘢痕又は線状痕」及び「火傷治ゆ後の黒褐色変色又は色素脱失による白斑等」に係る取り扱いについて

外貌における場合と同様に取り扱われますが、その範囲は、てのひら大の醜いあとを残すものが該当します。

3 障害等級表に記載のない後遺障害

代表的なものとして、次のものがあります。

① 露出面の醜状障害

両上肢又は両下肢にあっては、露出面の2分の1程度以上に醜状を残すものは、第12級相当とされます。

② 露出面以外の醜状障害

ⅰ 両上腕又は両大腿にあってはほとんど全域、胸部または腹部にあっては各々の全域、背部及び臀部にあってはその全面積の1/2程度を超えるもの

第12級相当とされます。

ⅱ 上腕又は大腿にあってはほとんど全域、胸部または腹部にあってはそれぞれ各部の1/2程度、背部及び臀部にあってはその全面積の1/4程度を超えるもの

第14級相当とされます。

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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)

当事務所は、交通事故の被害者側の損害賠償請求を最重点業務としています。これまで、多くの死亡事故や後遺症のある事故を解決してきました。担当してきた後遺症は、高次脳機能障害、遷延性意識障害(いわゆる「植物状態」)、CRPS、大動脈解離、脊柱や各関節の変形障害・運動障害、むち打ちなどの神経症状など、多種多様です。弁護士費用特約が使えます。

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