旧優生保護法被害対策岐阜弁護団は、東京高裁判決(令和4年3月11日)を受けて、県内の被害者及びご家族の方のために、裁判に向けたご相談に無料で応じます。
また、ご相談のために、事務所などにお越しいただけない場合は、担当弁護士が被害者のお住まいに赴くことの用意もございます。
東京高等裁判所は、令和4年3月11日、いわゆる旧優生保護法違憲訴訟において、旧優生保護法による施策である優生手術を憲法違反としたうえで、損害賠償請求訴訟が提起できる期間を、一時金支給法が制定された平成31年4月24日から5年間可能という判断を示しました。
そして、賠償金の額は、一時金支給法で定められた320万円ではく、1500万円としました。
この東京高裁判決に従えば、これまで各地の地方裁判所において、除斥期間である20年を経過したことを理由として棄却されてきた損害賠償請求訴訟と、今後提起される損害賠償請求訴訟が、令和6年4月24日までの提訴の分については1500万円の賠償請求が認容される可能性が出てきました。
岐阜県では、13人の方が一時金の給付申請をし、11人に支給されたとの報道があります。
一時金支給法が認める320万円の支給金の額は、国によって、意に反して強制不妊手術を受けさせられ、その後も偏見と差別のもとにさらされるなど、永らく人権を蹂躙されてきた被害者の賠償金の額としては、低額に失していることは明らかです。
そこで、一時金の増額を内容とする一時金支給法の速やかかつ適正な改正が求められます。
しかし、国の態度はかたくなで、これを改めさせるためには、今後も国に賠償責任を認める判決の蓄積と、被害者の方の生の声を国会等の国政に反映さえる必要があります。
そこで、被害者の方には、勇気を振り絞って、訴訟提起に踏み切っていただきたいと考えています。
訴訟提起にあたっては、被害者の皆様の経済的負担が過大にならないようにすること、被害者の方のプライバシーが守られることなどに、最大限の配慮をいたします。
まずは、ご相談をお寄せください。
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または、058-215-7161 まで。
写真は、岐阜市内の梅林公園。
被害者の方に真の春が訪れますように🌸