相続問題 

「遺産分割について、兄弟と話がまとまらない。」、

「親の遺言書が出てきたが、自分の取り分が少ない。遺留分を請求したい。」、

「子供がもめないよう遺言書を作っておきたい。」

などといったときは、すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)に、ご相談ください。

 遺産分割、遺留分減額、相続放棄、遺言書作成など、いろいろな相続問題を解決してきました。

 相続問題は、親族間で感情的な対立が生じやすく、話し合いによる解決が難しい事案です。

 当事務所では、家庭裁判所へ調停を速やかに申し立てることなどにより、迅速かつ適正な解決を目指します。

 相続の相談は、初回1時間以内は無料です。

 

〒500-8833

岐阜市神田町1-8-4プラドビル7A

すぎしま法律事務所  弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属、日弁連登録番号:33726)

TEL:058-215-7161

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相続問題のブログ

〇 相続とは、どのような制度ですか?

〇 相続回復請求権とは、何ですか? 準備中です。

〇 誰が相続人になるのですか?

〇 具体的な相続分(取り分)はどうなりますか? 

〇 特別受益とは、何ですか? 準備中です。

〇 寄与分とは、何ですか? 準備中です。

〇 特別の寄与とは、何ですか? 準備中です。

〇 相続したくない場合は、どうすればいいですか? 

〇 相続放棄とは、どのような制度ですか? 

〇 限定承認とは、どのような制度ですか? 準備中です。

〇 相続放棄は、いつまでできるのですか?

〇 相続放棄や限定承認ができなくなる場合があるのですか?

〇 遺言書とは、何ですか? 準備中です。

〇 遺留分とは何ですか?

〇 遺産分割とは何ですか? 

〇 遺産分割の際、土地の価格はどのように評価するのですか? 

〇 相続人がいないとき、被相続人の債権者はどうすればいいですか? ー 相続財産管理人の選任 準備中です。

解決事例

〇 遺留分減額請求の調停で、解決金2200万円を獲得

〇 遺産分割調停で申立人が約2000万円の寄与分を主張してきたところ、その額を約250万円まで減額して調停が成立した事案

〇 亡母が取得した火災保険金約3800万円を兄が管理して弟に渡さなかったため、弟が兄を被告として保険金の半額を請求する民事訴訟を提起した事案

〇 疎遠となっていた高齢の母の相続放棄

ご相談の予約

遺産分割、遺留分、遺言書、相続放棄などは、岐阜の弁護士杉島健二(岐阜県弁護士会所属)に、ご相談ください。

ご相談のご予約は、こちらから。

〒500-8833 岐阜市神田町1-8-4 プラドビル7A

すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)


ビルの7階に事務所があります。エレベーターがあります。

事務所のあるビルのすぐ前が、「商工会議所前」(旧:市役所南庁舎前)のバス停です。

1 遺産分割

「親が亡くなったが遺言書がない。兄弟と遺産分割について話をしようとしたが、意見がバラバラで話がまとまらない。」

といったとき、弁護士にご相談ください。問題点を整理し、遺産分割の実現を目指します。

遺産分割の問題は、通常、①示談交渉(裁判手続き外での話し合い) → ② 家庭裁判所での調停 → ③ 家庭裁判所の審判という流れで進んでいきます。

2 遺留分減額請求

「親が亡くなって遺言書が出てきたが、自分の取り分がすくない。」

などいったとき、取り分の少ないあなたにも、遺留分の請求が可能な場合があります。

3 遺言書作成

「自分が死んだ後に、子どもたちが相続争いでもめてほしくない。」

「2人兄弟の息子がいるが、長男が障害者なので、長男に少しでも多く遺産を残したい。」

といったとき、弁護士にご相談ください。

これまでのご事情をお聞かせいただき、ご依頼者の意思に沿うような遺言書を作成いたします。

4 相続放棄

「親が亡くなったが、たくさんの借金がありそうだ。」

「会ったこともない叔父にあたる人が亡くなって、叔父にお金を貸したという人からお金の支払いを請求された。」

などといったとき、弁護士にご相談ください。

家庭裁判所に相続放棄の申述をして、被相続人(亡くなった人)の借金を負わなくてよいようにします。

なお、相続放棄ができる期間は短いですので、早めに弁護士に相談されることを強くお勧めします。

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