残業代請求

・サービス残業を続けているが、残業代を払ってもらえない。

・残業代の計算方法がわからない。

・退職したが、残業代の請求を忘れていた。

・残業代が、一部しか支払われない。

・会社に対して、自分で残業代を請求できない。

などといったとき、すぎしま法律事務所にご相談ください。

1日8時間、1週間で40時間を超えて働いている場合は、原則として残業代が発生している可能性があります。

※ 繊維業界、運送会社などの残業代請求の実績があります。

ご相談のご予約は、こちらから。

1 残業代とは

 残業代とは、労働者が、事業所で定められた所定労働時間を超えて働いた場合に支払われる賃金を言います。

 残業は、所定労働時間を超えるが労働基準法が定める法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えない残業である法内残業と、所定労働時間も法定労働時間も超える残業である法外残業があります。

 法外残業の場合、通常の残業代について割増賃金を払う必要もあります。

2 残業代の計算方法

(1) 法内残業代の計算方法

 法内残業の残業代の計算方法は、1時間あたりに賃金単価を算出し、その額に、法内残業の時間をかけて計算します。

 1時間当たりの賃金単価は、 「月給額 ÷ 1か月の平均所定労働時間」 で算出します。

 ただし、この月給額には、家族手当、扶養手当、通勤手当、住宅手当、臨時の手当てなどは含まれません。

(2)法外残業代の計算方法

 法外残業の残業代については、上記(1)で算出した残業代に、一定の割増率を乗じて計算します。

 割増率は、以下の通りです。

① 法定労働時間を超えたとき

  25%

② 法定時間外労働が1か月60時間を超えたとき(中小企業については、2023年4月1日から)

  50%

③ 法定休日に勤務させたとき

  35%

④ 22時から5時までの間に勤務させたとき

  25%

3 残業代を請求できる期間

 残業代の消滅時効期間は、2020年3月31日までに発生した分は2年、2020年4月1日以降に発生した分は3年です。

4 請求方法

 自分で請求する方法、弁護士に委任する方法、裁判外で請求する方法、裁判で請求する方法などがあります。

 弁護士に委任した場合、残業代の複雑な計算や、会社との交渉を自分でやらなくて済むというメリットがあります。

残業代のブログ

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ご相談のご予約

残業代請求は、岐阜の弁護士杉島健二(岐阜県弁護士会所属)に、ご相談ください。

ご相談のご予約は、こちらから。

〒500-8833 岐阜市神田町1-8-4 プラドビル7A

すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)


ビルの7階に事務所があります。エレベーターがあります。

事務所のあるビルのすぐ前が、「商工会議所前」(旧:市役所南庁舎前)のバス停です。

残業代に関する法律

労働基準法

(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。

 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。

 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

労働基準法施行規則

第二十条 法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて延長した労働時間が午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、第十九条第一項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の五割以上(その時間の労働のうち、一箇月について六十時間を超える労働時間の延長に係るものについては、七割五分以上)の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
② 法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定による休日の労働時間が午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、前条第一項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の六割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
第二十一条 法第三十七条第五項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項及び第四項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
一 別居手当
二 子女教育手当
三 住宅手当
四 臨時に支払われた賃金
五 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

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