相続問題のブログ

無効な自筆証書遺言書が、有効となる余地はないのか?


 要件が厳しい自筆証書遺言書が無効になっても、被相続人と一定の者との間に死因贈与契約が成立したと認定される場合があります。

 それは、被相続人(贈与者が)、被贈与者に対して一定の財産を死亡したときに贈与とするという死因贈与契約の申込み意思表示があり、被贈与者がその意思表示に対して受諾の意思表示があったと認められる場合です。

 つまり、様式性が厳格な自筆遺言証書が無効となった場合でも、その遺言書と、贈与者と被贈与者との間に上記のような意思表示のやり取りなどがあったと認定されるときなどには、死因贈与契約が成立したと認定され、無効な自筆証書遺言書が、実質的には有効になった場合と変わらない法的効果が発生する余地があるのです。


 自筆遺言証書が楊家を書いて無効となりそうな場合でも、一度、弁護士にご相談ください。

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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)


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