1 口の後遺障害の種類
口の後遺障害には、次のものがあります。
(1) 障害等級表上の後遺障害
① そしゃく障害
食べ物をかみ砕く機能に関する障害です。
② 言語障害
言語を自由に発音したり、正確に発音したりすることができなくなる障害です。
③ 歯牙の障害
歯が喪失又は欠損する障害です。
(2) 障害等級表に記載のない後遺障害
代表的なものとして、以下の後遺障害があります。
① 舌の異常
② 嚥下障害
③ 味覚障害
④ 障害等級表上組み合わせのない咀嚼及び言語機能障害
⑤ 声帯麻痺による著しいかすれ声
⑥ 開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要する場合
2 口の後遺障害等級表上の後遺障害
(1) 障害等級表
口の障害等級表は、次のとおりです。なお、表が崩れて見えにくい方は、こちらをご覧ください。→ 口の障害等級表
等級 | 障害の程度 | |
そしゃく及び言語の障害 | 第1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
第3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの | |
第4級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | |
第6級2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |
第9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | |
第10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | |
歯牙の障害 | 第10級4号 | 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
第11級4号 | 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
第12級3号 | 7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
第13級5号 | 5 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
第14級2号 | 3 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
(2) 口の障害の認定基準
① そしゃく機能の障害 - 口の障害の①
そしゃく機能の障害は、上下咬合及び配列状態並びに下顎の開閉運動などにより、総合的に判断します。
ⅰ 「そしゃく機能を廃したもの」とは、流動食以外は摂取できないものをいいます。
ⅱ 「そしゃく機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。
ⅲ 「そしゃく機能に障害を残すもの」とは、固形食物の中にそしゃくできないものがあることまたはそしゃくが十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいいます。
② 言語機能 - 口の障害の②
言語機能は、4種の語音のうち、発音不能な語音(子音)がいくつあるかによって判断します。
ⅰ 「言語の機能を廃したもの」とは、4種の語音(口唇音、歯舌恩、口蓋温、喉頭音)のうち、3種以上の発音不能のものをいます。
ⅱ 「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、4種の語音のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。
ⅲ 「言語の機能に障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、Ⅰ種の発音不能のものをいいます。
③ 歯牙障害 - 歯牙の障害
「歯科補てつを加えたもの」とは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対して補綴を加えたものをいいます。
3 障害等級表に記載のない後遺障害
代表的なものとして、次のものがあります。
① 舌の異常
その障害の程度に応じて、そしゃく機能障害の等級に準じて相当等級が認定されます。
ⅰ 機能を廃したもの
第3級相当とされます。
ⅱ 機能に著しい障害を残すもの
第6級相当とされます。
ⅲ 機能に障害を残すもの
第10級相当とされます。
② 喉支配神経の麻痺などによって生ずる嚥下障害
その障害の程度に応じて、そしゃく機能障害の等級に準じて相当等級が認定されます。
ⅰ 機能を廃したもの
第3級相当とされます。
ⅱ 機能に著しい障害を残すもの
第6級相当とされます。
ⅲ 機能に障害を残すもの
第10級相当とされます。
③ 味覚障害 - 頭部外傷その他顎周囲組織の損傷及び舌の損傷によって生じたものに限ります。
ⅰ 味覚脱失
第12級相当とされます。
ⅱ 味覚減退
第14級相当とされます。
④ 障害等級表上組み合わせのない咀嚼及び言語機能障害
ⅰ 咀嚼機能の著しい障害(第6級2号)と言語機能の障害(第10級3号)が存する場合
第5級相当とされます。
ⅱ 咀嚼機能を廃し8第3級2号)、言語機能の著しい障害(第6級2号)が存する場合
第2級相当とされます(序列を考慮の上)。
⑤ 声帯麻痺による著しいかすれ声
第12級相当とされます。
⑥ 開口障害等を原因としてそしゃくに相当時間を要する場合
第12級相当とされます。
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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)
当事務所は、交通事故の被害者側の損害賠償請求を最重点業務としています。これまで、多くの死亡事故や後遺症のある事故を解決してきました。担当してきた後遺症は、高次脳機能障害、遷延性意識障害(いわゆる「植物状態」)、CRPS、大動脈解離、脊柱や各関節の変形障害・運動障害、むち打ちなどの神経症状など、多種多様です。弁護士費用特約が使えます。