「弁護士と司法書士の違い。」、「弁護士にできること、司法書士にできないこと。」などについて、わかりやすく解説されています(札幌弁護士会ホームページ)。
以下は、札幌弁護士会のホームページの抜粋です。
札幌弁護士会のホームページは、こちらから。
Q 認定司法書士は、どのような相談でも受けてもらえるのでしょうか?
A 認定司法書士は、簡易裁判所における訴訟手続の対象となる紛争であって、紛争の目的の価額が140万円を超えないものについてのみ、相談に応じることができます。簡易裁判所が「訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求」について裁判権を有することから、認定司法書士の受けることのできる法律相談にも「紛争の目的の価額が140万円を超えないもの」という上限があります。
したがって、認定司法書士は金額が140万円を超える事件について法律相談を受けることはできませんし、代理人となって相手方と交渉することもできません。また、当初、金額が140万円以下の事件という前提で法律相談や交渉の代理を始めたところ、途中で実は140万円を超える事件であることが明らかになった場合は、直ちに法律相談や交渉を中止しなければなりません。
なお、認定司法書士が代理できるのは、簡易裁判所における一定の手続とされています。したがって、認定司法書士は、金額が140万円を超えない手続であっても、地方裁判所や家庭裁判所における手続の代理をすることはできません。
さらに、認定司法書士は、簡易裁判所における以下の手続においても代理することはできません。
(1) 少額訴訟債権執行を除く強制執行に関する事項
(2) 借地非訟事件などの手続
弁護士には、以上のような制限はありません。
Q 司法書士に、離婚や養育費請求の法律相談を受けてもらえるのでしょうか?
A 認定司法書士であっても、簡易裁判所における訴訟手続の対象となる事件に関する法律相談しか受けられません。
したがって、そもそも金銭請求ではない離婚に関する法律相談を受けることはできません。また、養育費や財産分与の請求は、金額が140万円以下であっても家庭裁判所における手続の対象となる事件ですから、これらについても法律相談を受けることはできません。
弁護士には、以上のような制限はありません。
Q 司法書士に相続の法律相談を受けてもらえるのでしょうか?
A 認定司法書士であっても、簡易裁判所における訴訟手続の対象となる事件に関する相談しか受けられません。
交渉を要する遺産分割など、相続に関する事件は家庭裁判所における手続の対象とされています。したがって、認定司法書士がこれらの事件について法律相談を受けることはできません。
弁護士には、以上のような制限はありません。