事案
多額の資産をお持ちの認知症の高齢者のご本人の方について、親族の方から、理由に成年後見人の選任申立がされ、主に身上監護を担当するためにその親族の方が成年後見人に選任されるとともに、弁護士である私も家庭裁判所から成年後見人に選任されました。
弁護士である私は、ご本人の日常的な支払いをするために必要なお金を除いたお金の全部について、信託銀行との間で預金契約を締結し預金しました。
その後、弁護士である私は成年後見人を辞任し、親族の方が、成年後見人としてご本人のための財産管理と身上監護を継続的に行うことになりました。
ポイント
以前は、成年後見人には、ご本人の親族が選任されることが通例でした。
しかし、成年後見人に選任された親族が、ご本人の財産を横領する事件が多発したため、日常的な支払をす るためのお金を除いたすべてのお金を、信託銀行に預ける後見制度支援信託という制度が創設刺されました。
この後見制度支援信託を利用する際には、親族の方とともに弁護士が成年後見人に選任され、弁護士によって後見制度支援信託に基づく信託銀行との預金契約が締結されます。
そして、預金契約を締結した後は、弁護士である成年後見人は辞任し、親族の方お1人が成年後見人として、ご本人のために財産管理と身上監護を行うことになります。
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