事案
交通事故により遷延性意識障害(いわゆる「植物状態」)となったご本人について、主に身上監護を担当するために親族の方とともに、主に財産管理を担当するために弁護士である私の2人が成年後見人に選任されました。
その後、弁護士である私は、ご本人について、自賠責後遺障害申請をして、1級の認定を受けるとともに、自賠責保険金4000万円を受領し、その後民事訴訟で、約8300万円の和解金を獲得しました。
そして、ご本人の自賠責保険金や和解保険金のほとんどについて、いわゆる後見支援信託制度を利用して、信託銀行に預金しました。
これによって、財産管理を期待されて選任された成年後見人の仕事は終了し、私は、成年後見人を辞任し、その後は、親族の方お1人が、財産管理と身上監護を務める成年後見人として、今もご本人のために尽くされています。
ポイント
成年後見人が必要な人は、判断能力がないため、ご自身で契約をしたり損害賠償請求をしたり、訴訟をしたりすることができません。
そこで、専門職である弁護士が成年後見人に選任されて、ご本人に代わって、契約をしたり、損害賠償請求をしたり、訴訟をしたりすることがあります。本件でも、まさに、ご本人のために訴訟などをしました。
また、ご本人に多額の財産がある場合には、後見制度支援選択制度を利用して、本人のお金を信託銀行に預金することもします。これも契約の一種なので、ご本人の代わりに成年後見人が、信託銀行と預金契約をします。
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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)
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