交通事故

1-(1) 死亡後の諸手続

1 死亡診断書などの受け取り

ご家族が亡くなられたとき、まずしなければならないのは「死亡診断書」または「死体検案書」の受け取りです。

死亡診断書または死体検案書は、亡くなられた医療機関の医師や、死亡を確認してくれた医師に発行してもらいます。

2 死亡届の提出

つぎに、「死亡届」を市町村役場に提出します。死亡届の用紙は、死亡診断書などと一体となっています。死亡届の提出期限は、亡くなったことを知ってから7日以内です。

3 埋火葬許可申請書の提出と埋火葬許可証の受け取り

ご遺体を火葬埋葬するには、市町村長の許可が必要です。そこで、市町村長に埋火葬許可申請書を提出し、埋火葬許可証を受けとります。

埋火葬許可申請書は、通常、死亡届と同時に提出します。

4 戸籍謄本の受け取り

交通事故でご家族の方が亡くなられると、「相続」が発生します。

相続問題をしよりしたり、生命保険金を受け取るためには、亡くなられたご家族の方の相続人が具体的に誰なのかを確定する必要があり、この点を明らかにするのが、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍です。これらの戸籍により、亡くなられた方に配偶者や何人の子らがいるかが分かるのです。

5 その他

健康保険証や介護保険被保険者証の返却や年金受給停止手続き、亡くなられた方が国民健康保険の加入者であれば葬祭費などの請求などといって手続きをする必要があります。

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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)

当事務所は、交通事故の被害者側の損害賠償請求を最重点業務としています。これまで、多くの死亡事故や後遺症のある事故を解決してきました。担当してきた後遺症は、高次脳機能障害、遷延性意識障害(いわゆる「植物状態」)、CRPS、大動脈解離、脊柱や各関節の変形障害・運動障害、むち打ちなどの神経症状など、多種多様です。弁護士費用特約が使えます。

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