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CRPS(反射性交感神経ジストロフィ)の事案で約5000万円で和解成立

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事案

交通事故で右手首骨折後、CRPSにより右腕が全廃しただけでなく、右足や左手にも、その症状が出ていた事案です。

自賠責の後遺障害事前認定では非該当。保険会社の提示額は100万円ちょっとでした。

被害者の方は、ひどい症状と保険会社の対応ににとても悩まされていました。

当事務所での事件処理

当事務所に相談後、訴訟を提起。具体的な症状や、CRPSの原因が本件交通事故以外に考えられないことなどを丁寧に立証したところ、裁判所から実質的に後遺障害5級相当を前提にした約5000万円の和解案が出され、その額で和解が成立しました。

反射性交換神経ジストロフィについて詳しいことは、下記の記事もご覧ください。

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弁護士一人の小さな事務所として、柔軟かつ臨機応変に、依頼者一人ひとりを大切にしています。

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弁護士杉島健二は、弁護士活動19年目。交通事故の被害者救済に特化した対応を行っています。後遺障害や死亡事故を含む複雑な事案でも、適切な補償が得られるよう全力でサポートします。

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この記事を書いた人

弁護士活動19年目の弁護士杉島健二。岐阜市で18年、岐阜市民と中小企業のための法律(弁護士)事務所です。交通事故の被害者救済や相続を中心に、様々な民事事件や家事事件に対応してきました。

弁護士一人の小さな事務所として、柔軟かつ臨機応変に、依頼者一人ひとりを大切にしています。

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