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母が亡くなってから3カ月経過後に母の債権者から約900万円を請求された場合に、家庭裁判所に相続放棄が受理された事案 岐阜県岐阜市 / 50代 / 女性

目次

事案

母が亡くなってから3か月した後に、母の債権者と名乗る者から900万円の請求が来た事案。

当事務所での対応

直ちに家庭裁判所に相続放棄の申述の申し立てをしたところ、その申述が家庭裁判所に受理された。

ポイント

相続放棄は、相続開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければいけません。

本件のように、相続開始を知ったときから3カ月を経過した場合や、法定単純承認をしてしまった場合にも、申述の申し立ての形式的要件(申立書の記載や必要書類の具備など)があれば、申述自体は受理されます。

ただし、相続放棄が有効となるかどうかは、単に相続放棄の申述が受理されただけではなく、後の民事訴訟手続きなどで、有効性が判断されることになります。

とはいえ、相続放棄が受理されなければ、後の民事訴訟手続き等で相続放棄の有効性を争えなくなってしまうので、必ず相続放棄の申述を家庭裁判所で行っておく必要があります。

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弁護士の紹介

弁護士杉島健二

弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)

弁護士経験19年目。市民の皆様や中小企業のための法律事務所を開設して19年目です。交通事故ではは被害者側に立ち、多くの後遺障害事故や死亡事故を解決してきました。その他、遺留分や遺産分割などの相続事件、労働事件、不動産問題などの民事事件や、離婚事件を解決してきました。

弁護士一人の小さな事務所ですが、柔軟かつ臨機応変に対応し、一つ一つの事件や依頼者の方を大切にしていきます。

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この記事を書いた人

弁護士活動19年目の弁護士杉島健二。岐阜市で18年、岐阜市民と中小企業のための法律(弁護士)事務所です。交通事故の被害者救済や相続を中心に、様々な民事事件や家事事件に対応してきました。

弁護士一人の小さな事務所として、柔軟かつ臨機応変に、依頼者一人ひとりを大切にしています。

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