事案
50代の兼業主婦が、追突事故にあい、後遺障害14級の認定を受けていた事案です。
当事務所での事件処理
名古屋の交通事故紛争処理センターにあっせんを申立をしました。
紛争処理センターから、治療費などの既払い金約100万円のほか、約335万円の示談案をあっせんされ、被害者、加害者側保険会社ともそのあっせん案を受け容れ解決しました。
事件処理のポイント
本件では、加害者側保険会社が、安い任意保険基準で示談案を提示してきたので、名古屋にもある交通事故紛争処理センターにあっせんを申し立てたところ、、紛争処理センターからいわゆる裁判所基準で示談案が提示され、その示談案で解決した事案です。
交通事故紛争処理センターは、交通事故関係者の利益の公正な保護を図るため、交通事故に関する紛争の適正な処理と公共の福祉を目的とする組織で、全国に名古屋を含めた11の拠点があります。
そして、交通事故紛争処理センターでは、いわゆる裁判所基準での解決を目指していて被害者救済に資するとともに、裁判所に比べて迅速な手続きでの紛争解決が図られています。
そこで、当事務所でも、交通事故紛争処理センターでのあっせん申立てをして、被害者に有利かつ、迅速な解決を目指しています。
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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)