交通事故

(4) 死亡事案の損害額の算定基準

1 死亡事案の損害の種類

死亡事案の損害の種類には、次のものがあります。

① 死亡逸失利益 死亡したことにより、その後得ることができなくなった利益(収入など)

② 死亡慰謝料

③ 葬儀代・墓石代など

2 死亡逸失利益について

死亡逸失利益の算定式について

まず、計算の方法について、大まかに言うと、被害者の基礎収入(主に年収)から、生活費に費やされるであろう部分を控除し、それに就労可能年数に応じたライプニッツ係数を乗じたものが死亡逸失利益となります。

これを計算式にすると、次のようになります。
(死亡逸失利益) = (基礎収入) × (1 - 生活費控除率) × (就労可能年数に応じた中間利息控除係数)
死亡の場合は、当然のことですが全く働くことができなくなるので、後遺障害逸失利益の算定で用いた労働能力喪失率という概念を用いることはありません。反面、死亡してしまえば、生活費を支出することは無くなるのですから、その分については損害として認められませんから、生活費控除率という概念を用いることになるのです。

死亡逸失利益算定の基礎となる基礎収入について(裁判所基準) 

給与所得者については、事故前の収入を基礎として算出するのが原則です。

自営業者、自由業者、農林水産業者などについては、申告所得を参考にしますが、申告額と実収入額が異なる場合には立証があれば実収入額を基礎とします。

家事従事者については、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎とします。また、有職の主婦の場合、実収入が上記の平均賃金以上のときは実収入により、平均賃金より下回るときは平均賃金により算定します。

学生・生徒・幼児などについては、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別善年齢平均の賃金額を基礎とするのが原則です。

高齢者や年金受給者などの場合は、就労の蓋然性があれば、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別、年齢別平均の賃金額を基礎とします。

生活費控除率という概念について

交通事故で死亡した場合、死亡しなければ得られたであろう収入が消極損害として認められますが、同時に、死亡した後の生活費は支出しなくてよくなります。ですので、死亡後に得られるはずであった収入から生活費に相当する額を控除した額が、死亡事故の逸失利益と考えられています。
そして、この死亡後に得られるはずであった収入から生活費を控除するため生活費控除率という概念が用 いられます。
では、具体的な生活費控除率をどう決めるかということが問題になりますが、まず、「赤い本(裁判所基準)」では、次のようになっています。

1 一家の支柱
(1) 被扶養者が1人の場合       40%
(2) 被扶養者が2人以上の場合     30%
2 女性(主婦、独身、幼児等を含む)   30%
3 男性(独身、幼児等を含む)      50%

これに対して、「青本(弁護士会基準)」では、被害者の家庭内の地位に応じて、原則として、 30~50%の範囲内の数値を認定するとされています。

就労可能年数について

後遺症や死亡の際の逸失利益を算定する際、就労できる年数、つまり、就労可能年数を明らかする必要があります。

就労可能年数は、「就労の終期」から「就労の始期または死亡時の年齢」を控除することによって導かれます。

「就労可能年数」 = 「就労の始期」 - 「就労の始期 または 死亡時の年齢(のうち遅い方)」

そこで、就労の終期と就労の始期は、いつなのかという点が問題になってきます。

この点まず、就労の始期については、未就労者については、原則として18歳ですが、大学卒業を前提とする場合は大学卒業予定時の年齢とします。

次に、就労の終期は、原則として67歳ですが、67歳を超える者については、厚生労働省大臣官房統計情報部が発表する簡易生命表の平均余命の2分の1とされます。また、67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる者については、平均余命の2分の1とされます。

中間利息控除について

稼働による収入は、生きていれば、本来は、毎月に一か月分ずつ受け取るもので、将来の分までをまとめて一括に受け取るものではありません。

しかし、死亡逸失利益として賠償を受けるときには、将来の分をまとめて一括に受け取ることになりますから、その分「前払い」をうけることになります。そして、「前払い」を受けた分は、その後、本来受け取るときまでに利息が発生し、その利息分は「もらいすぎ」になりますから、この「もらいすぎ」の利息分を控除する必要が出てきます。これを中間利息控除といいます。

この中間利息控除を実現するためには、就労可能年数に対応したライプニッツ係数を乗じる方法がとられます。

なお、ライプニッツ係数を導く際の利率については、民事法定利率である5%とされています(最高裁平成17年6月14日判決)。

ライプニッツ係数表は、こちらをご覧ください。 → ライプニッツ係数表

3 死亡事案の慰謝料について

死亡事案の慰謝料の自賠責基準について

死亡事案の慰謝料に関する自賠責の「支払基準」は、次のとおりです。

① 死者本人の慰謝料
350万円です。
② 遺族(被害者の父母、配偶者及び子)の慰謝料
請求権者1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人 以上の場合は750万円。被害者に被扶養者がいるときは、これらの金額に200万円を加算するとされています。

な お、自動車損害賠償保障法17条に基づく自賠責の仮渡金の金額は、290万円とされています(自動車損害賠償保障法施行令5条1号)。

死亡事案の慰謝料の裁判所基準について

① 「赤い本」の記載によると、次の通りです。なお、この基準は具体的な斟酌事由により増減されるべきで、一応の目安を示したものとされています。

Ⅰ 一家の支柱の場合      2800万円
Ⅱ 母親、配偶者の場合     2400万円
Ⅲ その他           2000万円~2200万円

② 「青本」の記載では、死者の年齢、家族構成などにより、原則として下記の金額の範囲で決定するとされています。

Ⅰ 一家の支柱の場合      2700万円~3100万円
Ⅱ 一家の支柱に準ずる場合   2400万円~2700万円
Ⅲ その他の場合        2000万円~2400万円

(4) 死亡事案の損害額の算定基準

1 死亡事案の損害の種類

死亡事案の損害の種類には、次のものがあります。

① 死亡逸失利益 死亡したことにより、その後得ることができなくなった利益(収入など)

② 死亡慰謝料

③ 葬儀代・墓石代など

2 死亡逸失利益について

死亡逸失利益の算定式について

まず、計算の方法について、大まかに言うと、被害者の基礎収入(主に年収)から、生活費に費やされるであろう部分を控除し、それに就労可能年数に応じたライプニッツ係数を乗じたものが死亡逸失利益となります。

これを計算式にすると、次のようになります。
(死亡逸失利益) = (基礎収入) × (1 - 生活費控除率) × (就労可能年数に応じた中間利息控除係数)
死亡の場合は、当然のことですが全く働くことができなくなるので、後遺障害逸失利益の算定で用いた労働能力喪失率という概念を用いることはありません。反面、死亡してしまえば、生活費を支出することは無くなるのですから、その分については損害として認められませんから、生活費控除率という概念を用いることになるのです。

死亡逸失利益算定の基礎となる基礎収入について(裁判所基準) 

給与所得者については、事故前の収入を基礎として算出するのが原則です。

自営業者、自由業者、農林水産業者などについては、申告所得を参考にしますが、申告額と実収入額が異なる場合には立証があれば実収入額を基礎とします。

家事従事者については、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎とします。また、有職の主婦の場合、実収入が上記の平均賃金以上のときは実収入により、平均賃金より下回るときは平均賃金により算定します。

学生・生徒・幼児などについては、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別善年齢平均の賃金額を基礎とするのが原則です。

高齢者や年金受給者などの場合は、就労の蓋然性があれば、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別、年齢別平均の賃金額を基礎とします。

生活費控除率という概念について

交通事故で死亡した場合、死亡しなければ得られたであろう収入が消極損害として認められますが、同時に、死亡した後の生活費は支出しなくてよくなります。ですので、死亡後に得られるはずであった収入から生活費に相当する額を控除した額が、死亡事故の逸失利益と考えられています。
そして、この死亡後に得られるはずであった収入から生活費を控除するため生活費控除率という概念が用 いられます。
では、具体的な生活費控除率をどう決めるかということが問題になりますが、まず、「赤い本(裁判所基準)」では、次のようになっています。

1 一家の支柱
(1) 被扶養者が1人の場合       40%
(2) 被扶養者が2人以上の場合     30%
2 女性(主婦、独身、幼児等を含む)   30%
3 男性(独身、幼児等を含む)      50%

これに対して、「青本(弁護士会基準)」では、被害者の家庭内の地位に応じて、原則として、 30~50%の範囲内の数値を認定するとされています。

就労可能年数について

後遺症や死亡の際の逸失利益を算定する際、就労できる年数、つまり、就労可能年数を明らかする必要があります。

就労可能年数は、「就労の終期」から「就労の始期または死亡時の年齢」を控除することによって導かれます。

「就労可能年数」 = 「就労の始期」 - 「就労の始期 または 死亡時の年齢(のうち遅い方)」

そこで、就労の終期と就労の始期は、いつなのかという点が問題になってきます。

この点まず、就労の始期については、未就労者については、原則として18歳ですが、大学卒業を前提とする場合は大学卒業予定時の年齢とします。

次に、就労の終期は、原則として67歳ですが、67歳を超える者については、厚生労働省大臣官房統計情報部が発表する簡易生命表の平均余命の2分の1とされます。また、67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる者については、平均余命の2分の1とされます。

中間利息控除について

稼働による収入は、生きていれば、本来は、毎月に一か月分ずつ受け取るもので、将来の分までをまとめて一括に受け取るものではありません。

しかし、死亡逸失利益として賠償を受けるときには、将来の分をまとめて一括に受け取ることになりますから、その分「前払い」をうけることになります。そして、「前払い」を受けた分は、その後、本来受け取るときまでに利息が発生し、その利息分は「もらいすぎ」になりますから、この「もらいすぎ」の利息分を控除する必要が出てきます。これを中間利息控除といいます。

この中間利息控除を実現するためには、就労可能年数に対応したライプニッツ係数を乗じる方法がとられます。

なお、ライプニッツ係数を導く際の利率については、民事法定利率である5%とされています(最高裁平成17年6月14日判決)。

ライプニッツ係数表は、こちらをご覧ください。 → ライプニッツ係数表

3 死亡事案の慰謝料について

死亡事案の慰謝料の自賠責基準について

死亡事案の慰謝料に関する自賠責の「支払基準」は、次のとおりです。

① 死者本人の慰謝料
350万円です。
② 遺族(被害者の父母、配偶者及び子)の慰謝料
請求権者1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人 以上の場合は750万円。被害者に被扶養者がいるときは、これらの金額に200万円を加算するとされています。

な お、自動車損害賠償保障法17条に基づく自賠責の仮渡金の金額は、290万円とされています(自動車損害賠償保障法施行令5条1号)。

死亡事案の慰謝料の裁判所基準について

① 「赤い本」の記載によると、次の通りです。なお、この基準は具体的な斟酌事由により増減されるべきで、一応の目安を示したものとされています。

Ⅰ 一家の支柱の場合      2800万円
Ⅱ 母親、配偶者の場合     2400万円
Ⅲ その他           2000万円~2200万円

② 「青本」の記載では、死者の年齢、家族構成などにより、原則として下記の金額の範囲で決定するとされています。

Ⅰ 一家の支柱の場合      2700万円~3100万円
Ⅱ 一家の支柱に準ずる場合   2400万円~2700万円
Ⅲ その他の場合        2000万円~2400万円

ご相談のご予約

ご相談のご予約は、こちらから。

〒500-8833 岐阜市神田町1-8-4 プラドビル7A

すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)

当事務所は、交通事故の被害者側の損害賠償請求を最重点業務としています。これまで、多くの死亡事故や後遺症のある事故を解決してきました。担当してきた後遺症は、高次脳機能障害、遷延性意識障害(いわゆる「植物状態」)、CRPS、大動脈解離、脊柱や各関節の変形障害・運動障害、むち打ちなどの神経症状など、多種多様です。弁護士費用特約が使えます。

-交通事故

© 2024 すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二 Powered by AFFINGER5