交通事故

(2) 自賠責保険における後遺障害等級認定制度

① 自賠責保険における後遺障害等級認定制度の意義

自賠責保険における後遺障害等級の認定制度とは、自賠責保険の保険会社が、後遺障害が残った交通事故の被害者に対して自賠責保険金を支払う際に基準となる後遺障害の等級を認定する制度を言います。

本来、後遺症による慰謝料の額や労働能力の喪失の程度(率)は、個々の交通事故や被害者の事情により千差万別ですから、最終的には、裁判所の訴訟手続きでこれらの事情を認定し、具体的な慰謝料の額や労働能力の喪失の程度を算定することになります。

しかし、裁判所におけるこれらの作業には、相当な時間と労力を要しますから、交通事故の被害者の迅速な救済につながりません。

そこで、自賠責保険制度は、1級から14級までの後遺障害等級を定め、これらの後遺障害の等級を認定することにより、定額的な後遺障害慰謝料や予め定められた労働能力喪失率により算定された後遺障害逸失利益の支払いを速やかに行い、交通事故の被害者の迅速な救済を実現しようとしているのです。

② 自賠責保険における後遺障害認定の仕組み

自賠責保険において後遺障害等級を認定する主体は、損害保険料率算出機構という特殊法人です。この損害保険料率算出機構は、各保険会社からは独立した公正中立な機関です。

損害保険料率算出機構の地方組織である地方調査事務所は、加害者側の任意保険又は被害者から行われた自賠責保険金の請求に後遺障害の損害についての請求が含まれる場合には、後遺症自賠責診断書などをもとに、後遺障害等級の認定、すなわち、後遺障害の有無及び具体的な等級を判断します。

なお、自賠責調査事務所が行った後遺障害等級の認定に不満がある場合には、被害者は、異議申し立てをすることができます.

③-1 後遺障害等級認定の方法と障害等級の内容

障害等級の判断方法

 自賠責保険における後遺障害とは、「負傷又は疾病(「傷病」といいます。)が治ったときに残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的なき損状態(「障害」といいます。)であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの」と説明されています 。※1

自動車損害賠償保障法施行令の別表第一及び別表第二の後遺障害等級表は、自賠責保険金の支払いの対象となる後遺障害について、後遺障害の等級や程度、保険金額(限度額)を定めています。。

後遺障害等級の認定は、当該交通事故の被害者の障害を、自動車損害賠償保障法施行令の別表第一及び第二に記載してある「後遺障害」に当てはめていく方法により行われるのが原則です(後述の加重、併合、相当を除く。)

障害等級の内容

自動車損害賠償保障法施行令の別表第一及び第二の基礎となっている障害等級表は、

1 身体をまず解剖学的観点から各部位に分け、

2 それぞれの部位における身体障害を機能の面に重点を置いた生理学的観点から分類しています(「障害の系列」といいます。)。

3 さらに、各障害は、その労働能力の喪失の程度に応じて一定の序列の下に配列されています(「障害の序列」とか「等級」とか言われます。)。

つまり、

(1) 部位

身体障害は、まず解剖学的な観点から次の部位ごとに区分されます。

① 眼 - イ 眼球  ロ まぶた(右又は左)

② 耳 ー イ 内耳等  ロ 耳介(右又は左)

③ 鼻

④ 口

⑤ 神経系統の機能又は精神

⑥ 頭部、顔面、頚部

⑦ 胸腹部臓器(外生殖器を含む。)

⑧ 体幹 - イ 脊柱  ロ その他体幹骨

⑨ 上肢(右又は左) ー イ 上肢  ロ 手指

⑩ 下肢(右又は左) - イ 上肢  ロ 手指

(2) 障害の系列

部位ごとに区分された身体障害は、さらに生理学的な観点から、下記の表の通り35種の系列に細分され、同一欄内の身体障害については、これを同一の系列にあるものとして取り扱います。

(3) 障害の序列

障害等級表は、労働能力の喪失の程度に応じて身体障害を第1級から第14級までの14段階に区分しており、この場合の同一系列の障害相互間における等級の上位、下位の関係を障害の序列といいます。

※ 障害等級表

上記(1)から(3)までの準則により定められた後遺障害等級表は、次のとおりです。 → 障害系列表

部位器質的障害機能的障害系列区分
眼 眼 球(両眼)視力障害調節機能障害運動障害視野障害1234
まぶた欠損障害運動障害
同上同上
耳  内耳等(両耳)聴力障害
耳かく(耳介)欠損障害
同上
欠損及び機能障害10
そしゃく及び言語機能障害11
歯牙障害12
神経系統の機能又は精神神経系統の機能又は精神の障害13
頭部、顔面、頚部醜状障害14
胸腹部臓器(外生殖器を含む)胸腹部臓器の障害15
体幹 せき柱変形障害運動障害16
その他の体幹骨変形障害(鎖骨、胸骨、ろく骨、肩甲骨又は骨盤骨)17
上肢      上肢     欠損障害機能障害18
変形障害(上腕骨又は前腕骨)19
醜状障害20
欠損障害21
変形障害(上腕骨又は前腕骨)22
醜状障害23
手指欠損障害機能障害24
同上同上25
      下肢欠損障害同上26
変形障害(大腿骨又は下腿骨)27
短縮障害28
醜状障害29
欠損障害機能障害30
変形障害(大腿骨又は下腿骨)31
短縮障害32
醜状障害33
足指欠損障害機能障害34
同上同上35

③-2 後遺障害等級認定の特殊な場合 ― 併合、準用、加重

自賠責保険における後遺障害等級の認定は、後遺障害等級が定める「後遺障害」に当てはめる方法を原則としますが、例外的に以下の3つの準則により認定することもします。

(1) 併合

たとえば、系列を異にする複数の後遺障害がある場合には、最終的には一つの等級として認定する必要があり、このような場合に用いる手法を「併合」といいます。

この場合は、具体的には次のように取り扱います。

① 別表第二の5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合 → 重い方の等級を3つ繰り上げる

② 別表第二の8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合 → 重い方の等級を2つ繰り上げる

③ 別表第二の13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合 → 重い方の等級を1つ繰り上げる

④ 上記以外の場合 → 最も重い等級を、最終的な等級とする

(2) 準用

自賠責保険の後遺障害は、自賠法施行令別表第一及び第二に定められており、後遺障害等級はこれに当てはめて行うのが原則です。

しかし、現実に発生する障害は後遺障害等級表に載っていないものもありますから、これに該当しない後遺障害についても、その程度に応じて各等級に相当するものとして等級を定めることとされています。

このような手法により決められる等級を「相当」といいます。

この「相当」の手法による例としては、次の2つが挙げられます。

① ある後遺障害がいかなる後遺障害の系列にも属さない場合 → その障害によって生ずる労働能力そう失の程度を医学的検査結果等に基づいて判断し、その障害が最も近似している系列の障害における労働能力そう失の程度に相当する等級を準用等級として定める。

② ある後遺障害が属する系列はあるが、該当する後遺障害がない場合 → この準用等級を定めることができるのは、同一系列に属する障害群についてであるので、この場合は、同一系列に属する2以上の障害該当するそれぞれの等級を定め、併合の方法を用いて準用等級を定める。ただし、併合の方法を用いた気化、序列を乱すときは、その等級の直近又は直近会の等級を当該身体障害の該当する等級として認定する。

(3) 加重

すでに障害があった同一部位について交通事故による後遺障害が生じた場合には、「加重」の手法により処理します。

「加重」の手法を用いる場合には、以前からあった障害について既に支払った自賠責保険金を、加重後の後遺障害の保険金額から引いた限度で支払われることになります。

④ 自賠責保険における後遺障害等級認定制度と交通事故に基づく損害賠償請求訴訟実務との関係

自賠責保険における後遺障害等級認定制度と交通事故に基づく損害賠償請求訴訟とは、本来は別個独立で、自賠責保険の後遺障害等級の認定結果が裁判所の判断(判決など)を法的に拘束することはありません。

しかし、交通事故の損害賠償訴訟を集中的かつ大量に扱う東京地裁民事第27部は、自賠責保険の後遺障害等級認定制度について、「自賠責保険で後遺障害等級のいずれかの等級に該当すると認定された事実があると、特段の事情のない限り、後遺障害等級に見合った労働能力喪失率と慰謝料の額について一応の立証ができたと考えられるから、裁判所は、被告からの十分な反証のない限り、同様の等級の認定をすることが多」い、という説明をしています。※1

これは、裁判所が、後遺障害等級の認定の専門的かつ公正中立な損害賠償保険料率機構が行う後遺障害等級の認定の判断を尊重していることの表れで、交通事故の被害者にとっては、訴訟に先立って、自賠責保険金の後遺症認定を得ておくことが、その後の訴訟活動を有利に展開しうることを意味しています。

※1 東京地裁民事第27部における民事交通事件訴訟の実務について『民事交通訴訟における過失相殺の認定基準<全訂5版>』 別冊判例タイムズ16巻11~12頁」を参照してください。

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