ここでは、死亡事故について当職(杉島)が受任した場合、どのような流れで、解決に向かっていくのかについて、一つの例として、ご説明いたします。
1 事件の受任
事件を受任する際には、委任契約書、委任状などを作成するとともに、事件の見通しや費用などについてご説明いたします。
また、受任の範囲は、損害賠償請求だけではなく、刑事裁判の被害者参加の弁護人や、相続などに関しても委任を受けることがあります。
2 関係資料の収集
事件を受任したら、事故に関する資料を収集します。加害者の捜査記録を閲覧したり、実況見分調書や供述調書などの刑事記録の取り寄せなども行います。
なお、亡くなられた方のご家族には、次の書類の取り寄せをお願いすることがあります。
① 亡くなられた方の死亡診断書
② 亡くなられた方の除籍謄本、出生から死亡までの戸籍謄本
③ 亡くなられた方の年収を示す資料(前年の源泉徴収票など)や年金、死亡保険金などに関する資料
3 自賠責保険金の請求
事件を受任したら、加害者又は加害者が加入する任意保険会社との示談交渉や訴訟に先立って、まずは、自賠責保険金を請求します。
自賠責保険金の限度額(死亡の場合)は3000万円ですが、比較的短期間で支払われますので、当面の資金に用立てることができます。
4 捜査機関での調書の作成
被害者の方が事故で亡くなられて四十九日がすぎたころ、亡くなられた方とご一緒に生活されていたなどの近い身分関係にある方に対して、警察署や検察庁から、出頭の要請があります。
警察署や検察庁へ出頭すると、亡くなられた方の生前の生活のご様子や、事故態様、事故後のご家族の生活のご様子や加害者に対する処罰感情を尋ねられ、お話された内容は、供述調書という書面にまとめられます。
亡くなられた被害者のご家族の方にとっても、警察署や検察庁へ行ってお話をするのには不安があるでしょうから、当事務所では、出頭される際に、アドバイスや様々なフォローをしています。
5 加害者の刑事裁判への被害者参加
死亡事故については、その事故態様が飲酒運転や危険運転ではなかったとしても、起訴されて正式裁判になるのが通例です(ただし、加害者が少年の場合は、別です。)。
そこで、被害者のご家族の方は、加害者の刑事裁判に被害者参加し、公判期日に出席したり、意見を述べたりすることができます。
刑事裁判の被害者参加については、こちらをご覧ください。 → 加害者の刑事裁判への対応
6 損害賠償請求訴訟
(1) 訴訟の提起
地方裁判所に、自賠責保険金の限度額(3000万円)を超える額の損害について、損害賠償請求訴訟を提起します。
被害者のご家族が、訴訟の期日には裁判所に出席できますが、代理人である当職が毎回出席しますから、ご家族の方が出席するかどうかは自由です。
(2) 訴訟の解決
和解又は判決により、損害賠償請求訴訟が終結し、解決します。
7 解決後の処理
民事訴訟が解決したら、加害者又は加害者の保険会社から賠償金(あるいは保険金)を受けとります。
その賠償金の中から、弁護士費用などを清算し、残りを被害者のご家族の方に返還いたします。その際にお預かりした大切な資料や、判決正本や和解調書の正本も一緒にお返しします。
※ 以上が、簡単な流れのご説明です。ご不明な点はお尋ねください。
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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)
当事務所は、交通事故の被害者側の損害賠償請求を最重点業務としています。これまで、多くの死亡事故や後遺症のある事故を解決してきました。担当してきた後遺症は、高次脳機能障害、遷延性意識障害(いわゆる「植物状態」)、CRPS、大動脈解離、脊柱や各関節の変形障害・運動障害、むち打ちなどの神経症状など、多種多様です。弁護士費用特約が使えます。