相続問題
相続問題の解決なら、岐阜のすぎしま法律事務所(弁護士杉島健二)へ

相続問題なら、すぎしま法律事務所におまかせください。
感情が絡みやすい相続問題を冷静かつ法的に解決し、依頼者の権利を守ります。
主な解決事例
相続問題で、すぎしま法律事務所が選ばれる理由


代表弁護士が担当
受任した弁護士(代表 杉島)が責任をもって処理いたします。


柔軟な対応
弁護士費用特約や分割払い、後払いなどのご相談も可能です。


岐阜エリア密着
小さな事務所ですが、岐阜県・岐阜市に密着、地域の皆様のために活動しています。
交相続のこんなお悩みを解決します
遺産分割



遺言書を残さないまま親が亡くなり、兄弟間でトラブルになった。兄が勝手に遺産を管理し、遺産を分配してくれない。
遺留分侵害額請求



親が亡くなって遺言書が出てきたが、自分の取り分がすくない。納得がいかない。
遺言書作成



自分が死んだ後に、子どもたちが相続争いでもめてほしくない。
2人兄弟の息子がいるが、長男が障害者なので、長男に少しでも多く遺産を残したい。
相続放棄



親が亡くなったが、たくさんの借金がありそうだから放棄したい。
会ったこともない叔父にあたる人が亡くなって、叔父にお金を貸したという人からお金の支払いを請求された。
サポート内容
遺産分割


遺産分割とは?
遺産分割とは、相続が発生した際に、亡くなった方(被相続人)の財産を相続人間で分ける手続きのことです。 遺産には不動産、預貯金、株式などさまざまな種類があり、相続人
全員で話し合い(遺産分割協議)を行い分配方法を決めます。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で調停や審判をすることになります。
・遺産の調査と評価
・遺産分割協議のサポート
・調停や訴訟の代理
・専門的アドバイス
遺産分割のよくあるトラブル
- 誰が親の面倒を見たか?などの理由で、遺産の取り分についてお互いの主張が異なりトラブルに。
- 兄弟のうちの誰かが遺産を管理し、それを他の相続人に報告・分配してくれない。
- 生前に受けた贈与や、特別な貢献が遺産分割にどう反映されるかで意見が分かれるトラブル。
遺留分侵害額請求


遺留分侵害額請求とは
遺留分とは、相続人が最低限保障される相続財産の取り分を指します。被相続人が遺言や生前贈与で財産を特定の人に偏らせた場合、遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことで取り戻す権利があります。
・遺留分侵害の確認
・交渉による解決
・調停や訴訟への対応
・書類作成と法的サポート
遺留分侵害額請求のよくあるトラブル
- 生前贈与の金額や時期を巡って証拠の提出が求められた。
- 親族間で感情的な対立が深まり、話し合いが進まない。
- 「自分だけが不当に扱われている」と感じることで争いがエスカレートする。
弁護士からのアドバイス
- 親が自分に不利な遺言書を書かれた場合でも、遺留分は法律上の正当な権利ですから、遺留分侵害額請求を行使することをためらう必要はありません。
- また、他の兄弟の意向に従って、あなたに不利な遺言書が作成された場合もあります。
遺言書作成


遺言書作成とは
遺言書作成とは、自分の財産を誰にどのように相続させるかを明確にするために、法的に有効な形で遺言書を作ることです。適切な遺言書を作成することで、相続人間の争いを防ぎ、自分の意思を確実に実現できます。
・遺言内容の相談とヒアリング
・遺言書の作成サポート
・遺言書の保管と管理
・遺言執行者の指名と支援
・遺言書の定期的な見直し
遺言書作成のよくあるトラブル
- 法律で定められた形式を守っていないため、遺言書が無効とされた。
- 遺言書の内容が不明確で解釈が分かれて揉め事に。
- 遺言内容に不満を持つ相続人が遺留分を主張してきた。
- 遺言書が見つからずトラブルが長期化。
- 遺言書の記載が現実的ではなく、分割や処理が複雑化。
- 特定の相続人への偏りが原因で家族間の関係が悪化。
- 遺言書の存在自体が相続人にとって予想外で混乱。
相続放棄


相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産だけでなく、借金などの負債も含めた相続権を全て放棄する手続きです。
これにより、財産や債務を一切引き継がなくなります。
家庭裁判所に申立てを行い、法的に認められることで初めて成立します。
・相続放棄の可否の確認
・家庭裁判所への申立て手続き
・放棄後の手続きサポート
・特殊なケースの対応
相続放棄のよくあるトラブル
- 相続放棄後に、債務者や債権者に対して財産を処分してしまい、放棄が無効になる。
- 3か月の熟慮期間を過ぎてしまい、相続放棄が認められない。
- 順位相続人が知らない間に放棄が行われ、混乱が生じる。
- 財産だけを相続したと思いきや、後から多額の借金が発覚する。
- 一部の相続人だけが放棄を選択し、残った相続人とのトラブルが発生する。
- 二次相続や連鎖相続により、複数の被相続人に対する手続きが絡み合い、混乱する。
弁護士からのアドバイス
- 相続放棄には、必ず家庭裁判所への申し立てが必要です。単に、他の相続人に、「放棄する」、「要らない」というだけでは相続放棄したことにはなりません。
- 被相続人が死亡してから3か月以上経った場合でも、事情によっては、相続放棄できる場合もあります。あきらめずに、弁護士に相談してください。