交通事故の被害にあったとき、その後の保険会社との示談交渉や裁判所での民事訴訟などの 手続を進めるために、まず必要となるのが交通事故証明書です。
この交通事故証明書とは、自動車安全運転センター岐阜県事務所の都道府県方面事務所長が発行するもので、 交通事故の発生日時、発生場所、当事者などが記載された証明書です(見本については、自動車安全運転センターのホームページをご覧ください。 このホームページは こちら 。)。
この交通事故証明書は、交通事故の被害者、加害者、そして、損害賠償請求権のある親族などが請求できます。
具体的な請求方法ですが、自動車安全運転センターの窓口で手数料を支払って申請する方法、 郵便振替により申請する方法、インターネットで申請する方法の3つがあります。
岐阜県内の窓口で申請する場合は、岐阜県庁2階にある自動車安全運転センター岐阜県事務所(※1)で 申請することになります。また、郵便振替で申請する場合は、申請用の郵便振替用紙に必要事項を記入のうえ、 1通につき550円の手数料を添えて最寄りの郵便局に申し込みをします。窓口で申請する場合の 申請書や郵便振替で申請する場合の郵便振替用紙は、警察署、駐在所、交番などに備え付けられています。 インターネットでも請求することができますが、交通事故の当事者本人以外は請求できないなど、 窓口や郵便振替の方法による申請に比べて制限があります。 (インターネットでの申請については、自動車安全運転センターのホームページをご覧ください。 このホームページは こちら )
なお、交通事故証明書の発行のためには交通事故を警察へ届けていることが必要です。また、 交通事故証明書は、加害者の責任や過失割合は証明の対象となっていない点に注意が必要です。
(※1) 自動車安全運転センター岐阜県事務所
岐阜県岐阜市薮田南2丁目1-1 岐阜県庁2階
058-274-1000