離婚したいと思っても、離婚に向けて、何をどのように進めてよいかわからない、とよく言われます。
そこで、以下では、離婚に向けてどのようにすればよいかを解説します。
離婚問題の進め方については、3つの段階、すなわち、①話し合い(示談交渉)、②調停、③裁判があります。
① 話し合い(示談交渉)
まずは、夫婦当事者同士の話し合いです。これは、
a)、離婚するかどうか、
b)、離婚する際の条件(慰謝料、財産分与、親権、養育費、面会交流など)
について話し合いをすることになります。
夫婦の当事者同士で、冷静に話し合いができる場合もありますが、感情的な対立が強いと、うまく話し合い進まなかったり、話し合い自体がまったくできないこともあります。このような場合には、夫婦の一方又は双方に、代理人弁護士がついて、代理人弁護士が話し合いを進めることもあります。
いずれにせよ、こうした話し合いは、まずは、裁判の手続きの外で行われます。
② 家庭裁判所での調停
裁判手続きの外での話し合いが進まない場合は、家庭裁判所の調停をすることが多いです。 調停とは、裁判所で行われる話し合いのことで、裁判所が夫婦の間に立って、中立的な立場で話し合いを進めてくれます。
実際の調停では、男性一人と女性一人の調停委員が調停室にいて、まずは夫婦の一方が調停室に入って調停委員と話をし、その次に、入れ替わるように夫婦の他方が調停室に入って調停委員と話をします。これを繰り返して、争点や双方の言い分を整理し、話し合いがまとまる方向で進められていきます。
離婚するかどうかや、離婚の際の条件について、夫婦の双方が合意に至れば調停が成立して、離婚も成立することになります。
しかし、調停はあくまで話し合いによる解決なので、離婚するかどうかや、離婚の際の条件について、夫婦の双方が合意に至る可能性がなくなれば、調停は不成立となり終了します。
調停には、弁護士が付く場合とつかない場合とがあります。
③ 裁判
離婚調停が不成立になると、今度は、裁判の手続きに進むことが多いです。
裁判では、裁判官(または裁判所)が、事実と証拠に基づいて、離婚するかしないか、離婚の際の条件などを判決によって決めます。
調停も裁判も、家庭裁判所の手続きの一種である点で共通しますが、調停が夫婦当事者同士の話し合いによる解決の制度であるのに対して、裁判は判決により解決する制度であるという点に違いがあります。
といっても、実際の裁判は、判決に至るまでに、夫婦当事者同士の話し合いによる解決、つまり、和解で終わる場合の方が多いです。裁判の手続きにおいても、判決に至るまでの間に、夫婦当事者同士での事実上の話し合いが行われますから、和解による解決に至る場合も少なくないのです。
裁判の場合も、法律上は弁護士をつけなくても可能ということになっていますが、事実を整理して主張し、かつ、証拠を準備して立証しないといけませんから、弁護士が付いた方がいいといえるのが一般的です。
簡単にまとめると、以下のようになります。
★ 裁判外の手続きか裁判上の手続きか
① 話し合い(示談交渉) → 裁判外の手続き
② 調停 → 裁判上の手続き
③ 裁判 → 裁判上の手続き
☆ 当事者の合意か裁判所の判決かのどちらで決めるか。
① 話し合い(示談交渉) → 当事者の合意
② 調停 → 当事者の合意
③ 裁判 → 判決。ただし、当事者の合意で終わることもある。
☆ 弁護士が付いた方がよいかの程度
①話し合い(示談交渉) < ②調停 < ③裁判
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