1 労働基準法上の原則
労働基準法32条1項は、1週間の労働時間を40時間に制限しています。これを、週法定労働時間といいます。
この週法定労働時間を超えて労働させるためには、いわゆる三六協定が必要とされるのが通常です。
2 特例措置対象事業者に対する例外
もっとも、労働基準法40条は、小規模の事業について、週法定労働時間の例外を認めています。
具体的には、常時10人未満の労働者を使用する事業所で、次の事業は、週法定労働時間を44時間とすることができます。
① 【商業卸】 売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業
② 【映画・演劇業】 映画の映写、演劇、その他興業の事業
③ 【保健衛生業】 病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業
④ 【接客娯楽業】旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業
関係する法律の条文
労働基準法
第四十条 別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び第三十四条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。② 前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。
労働基準法施行規則
第二十五条の二 使用者は、法別表第一第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、第十三号及び第十四号に掲げる事業のうち常時十人未満の労働者を使用するものについては、法第三十二条の規定にかかわらず、一週間について四十四時間、一日について八時間まで労働させることができる。
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