1 上肢(上肢及び手指)の後遺障害の種類
上肢(上肢及び手指)の後遺障害には、次のものがあります。
(1) 障害等級表上の障害
A 上肢の障害 - ① 欠損障害、② 機能障害、③ 変形障害
B 手指の障害 - ① 欠損障害、② 機能障害
(2) 障害等級表に記載のない後遺障害
主なものとして、次の後遺障害があります。
① 前腕の回内・回外の可動域制限
② 上腕の動揺関節
③ 習慣性脱臼
2 障害等級表上の後遺障害
(1) 障害等級表
上肢(上肢及び手指)の障害等級表は、以下のとおりです。なお、表が崩れて見えにくい方は、こちらをご覧ください。 → 上肢(上肢及び手指)の障害等級表
部位 | 系列 | 序列 | 程度 |
上肢 | 欠損障害 | 第1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
第2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの | ||
第4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||
第5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの | ||
機能障害 | 第1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの | |
第5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの | ||
第6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||
第8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||
第10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
第12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||
変形障害 | 第7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |
第8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの | ||
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの | ||
手指 | 欠損障害 | 第3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
第6級8号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの | ||
第7級6号 | 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの | ||
第8級3号 | 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの | ||
第9級12号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの | ||
第11級8号 | 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの | ||
第12級9号 | 1手の小指を失ったもの | ||
第13級7号 | 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの | ||
第14級6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | ||
機能障害 | 第4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの | |
第7級7号 | 1手の5の指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの | ||
第8級4号 | 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの | ||
第9級13号 | 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの | ||
第10級7号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの | ||
第12級10号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの | ||
第13級6号 | 1手の小指の用を廃したもの | ||
第14級7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
(2) 後遺障害の認定基準
ア 上肢の障害
(ア) 上肢の欠損障害
Ⅰ 「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
ⅰ 肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの
ⅱ 肩関節と肘関節の間において上肢を切断したもの
ⅲ ひじ関節において、上腕骨と橈骨(とうこつ)及び尺骨(しゃっこつ)とを離断したもの
Ⅱ 「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
ⅰ ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの
ⅱ 手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの
(イ) 上肢の機能障害
Ⅰ 「上肢の用を廃したもの」とは、3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。
なお、上腕神経叢(じょうわんしんけいそう)の完全麻痺も含むとされます。
また、「関節の強直」とは、関節の完全強直、又は、これに近い状態(関節可動域が、原則として健側の関節可動域角度の10パーセント程度に制限されているものをいいます。以下に、同じです。)にあるものをいいます。
Ⅱ 「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
ⅰ 関節が強直したもの
ただし、肩関節にあっては、肩甲骨上腕関節がゆ合し骨性強直していることがエックス線写真により確認できるものを含むとされます。
ⅱ 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの(他動では稼働するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下になったもの)。
ⅲ 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の稼働一角度の1/2以下に制限されているもの
Ⅲ 「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
ⅰ 関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
ⅱ 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、上記「Ⅱ ⅲ」以外のもの
Ⅳ 「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。
(ウ) 上肢の変形障害
Ⅰ 「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。
ⅰ 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部(以下、併せて「骨幹部等」といいます。)にゆ合不全を残すもの
ⅱ 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
Ⅱ 「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
ⅰ 上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記「Ⅰ ⅰ」以外のもの
ⅱ 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記(「Ⅰ ⅱ」以外のもの
ⅲ 橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
Ⅲ 上肢の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
なお、同一の長管骨に以下のⅰからⅵの障害を複数残す場合でも、第12級8号と認定されます。
ⅰ 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの
(ⅰ) 上腕骨に変形を残すもの
(ⅱ) 橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの(ただし、橈骨または尺骨のいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しいものはこれに該当するとされます。)
ⅱ 上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部にゆ合不全を残すもの
ⅲ 橈骨または尺骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
ⅳ 上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
ⅴ 上腕骨(骨端部を除きます)の直径が2/3以下に、又は橈骨若しくは尺骨(それぞれの骨端部を除きます)の直径が1/2以下に減少したもの
ⅵ 上腕骨が50度以上外旋または内旋変形ゆ合しているもの
イ 手指の障害
(ア) 手指の欠損障害
1 「手指を失ったものとは、母指は指節関関節、その他の手指は近指節関関節以上を失ったもの」(障害等級表の備考第2号)とされており、具体的には次の場合がこれに該当するとされます。
ⅰ 手指を中手骨または基節骨で切断したもの
ⅱ 近指節関関節(母指にあっては指節関関節)において、基節骨と中骨節とを離断したもの
Ⅱ 「指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む)ことがエックス線写真等により確認できるものをいいます(ただし、後記「(イ) Ⅰ」に該当するものをを除きます。)。
(イ) 手指の機能障害
Ⅰ 「手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節関関節(母指にあっては指節関関節)に著しい運動障害を残すもの」(傷害等級表の備考第3号)とされており、具体的には次の場合がこれに該当します。
ⅰ 手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの。
ⅱ 中手指節関節または近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの。
ⅲ 母指については、橈側外転または掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているものも「著しい運動障害を残すもの」として取り扱われます。
ⅳ 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したものも「手指の用を廃したもの」として取り扱われます。
このことは、医学的に当該部位を支配する感覚神経が断裂し得ると判断される外傷を負った事実を確認するとともに、筋電計を用いた感覚神経伝導速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定されます。
Ⅱ 「遠位指節関節を屈指することができないもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
ⅰ 遠位指節関関節が強直したもの
ⅱ 屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの
3 障害等級表に記載のない後遺障害の認定基準
代表的な後遺障害として、以下のものがあります。
① 前腕の回内・回外
その可動域が、健側の
ⅰ 1/4に制限されているもの
第10級に準ずる関節の機能障害として取り扱います
ⅱ 1/2に制限されているもの
第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱います。
② 上肢の動揺関節
それ自動的なものであると、自動的なものであるとに関わらず、次の基準によってその等級を認定します。
ⅰ 常に構成補装具を必要とするもの
第10級相当の機能障害として取り扱われます。
ⅱ 時々構成補装具を必要とするもの
第12級相当の関節の機能障害として取り扱われます。
③ 習慣性脱臼
第12級相当の関節の機能障害として取り扱われます。
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