このサイトでは、労災給付の内容について、ご説明いたします。
1 症状固定までの給付
○ 療養補償給付
業務上の負傷または疾病に対して行われる給付です。
① 療養の給付
労災病院や労災指定医療機関などで無料で療養(治療など)が受けられます。
② 療養費の給付
他の医療機関などで療養を受けた場合に、その費用の支給を受けられます。
※ 療養補償給付は、健康保険と異なり、本人の自己負担はありません。
○ 休業補償給付、休業特別支給金
業務上の疾病による療養のために労働することができず賃金を得られない場合に、休業の4日目から、1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。
2 後遺障害に関する給付
○ 障害補償等年金
業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病が治癒(症状固定)した後に、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったときに支給される年金です。
後遺障害第1級から第7級までに認定された場合には、他に、障害特別支給金や障害特別年金が支給されることがあります。
○ 障害補償等一時金
業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病が治ゆ(症状固定)した後、障害等級第8級から第14級までに該当
する障害が残ったときに支給される一時金です。
後遺障害第8級から第14級までに認定された場合には、他に、障害特別支給金や障害特別年金が支給されることがあります。
3 死亡事故に関する労災給付
○ 遺族補償等年金
業務災害、 複数業務要因災害または通勤災害により死亡したときに、遺族に支払われる年金です。
遺族年金が支給される場合には、他に、遺族特別支給金や遺族特別年金が支給されることがあります。
○ 遺族補償等一時金
遺族補償等年金を受けうる遺族がいないときに、被害者と一定の関係にある者が受け取ることができる一時金です。
遺族補償等年金が支給される場合には、他に、遺族特別支給金や遺族特別一時金が支給されることがあります。
○ 葬祭給付
業務災害、 複数業務要因災害または通勤災害により死亡した人の葬祭を行うときに、その費用として支給される給付です。
4 その他の給付金
○ 傷病補償等年金
業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日または同日後において次の各号のいずれにも該当するときに支給される年金です。
ア 傷病が治癒(症状固定)していないこと
イ 傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること
傷病補償等年金が支給される場合には、他に、傷病特別支給金や傷病特別年金が支給されることがあります。
○ 介護補償等給付
障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金受給者のうち第1級の者または第2級の精神・神経の障害および胸腹部臓器の障害の者であって、現に介護を受けているときに支給される給付です。
○ 二次健康診断等給付
(省略)
ご相談のご予約
労災事故の労災認定、損害賠償請求は、岐阜の弁護士杉島健二(岐阜県弁護士会所属)に、ご相談ください。
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〒500-8833 岐阜市神田町1-8-4 プラドビル7A
すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)
ビルの7階に事務所があります。エレベーターがあります。
事務所のあるビルのすぐ前が、「商工会議所前」(旧:市役所南庁舎前)のバス停です。
2021年9月18日