医療法人の法的基礎知識

社団医療法人の役員

1 医療法人の役員の意義

 医療法人には、役員として、3人以上の理事と、1人以上の監事を置かなければならないとされています(医療法46条の5第1項)。

 医療法人の役員は、民法上の善管注意義務を負う(医療法46条の5第4項が準用する民法644条)ほか、各役員に応じた義務が課せられています。

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2 社団医療法人の役員の責任
(1) 医療法人に対する損害賠償義務(医療法47条)

 社団医療法人の役員は、その任務を怠つたときは、当該医療法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う、とされています。

(2) 第三者に対する損害賠償義務(医療法48条)

 社団医療法人の役員は、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う、とされています。

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