離婚は、新しい人生のスタートです。
離婚の相談は、初回1時間以内5500円です。ただし、相談後にご依頼をいただいた場合は着手金から相談料を引かせていただきます。
当事務所の離婚問題のスタンス
当事務所では、離婚問題を、依頼者の方にとって新しい人生のスタートのきっかけにしていただけるようにと思って、取り組んでいます。
確かに、離婚は、慰謝料や財産分与といった過去の清算という側面がありますが、これらはいずれも、これからの人生を進んでいくために乗り越えるべき課題にすぎません。
離婚問題に直面し、過去のつらい出来事や悲しい思いが幾度となくよみがえってくるでしょうが、泣いてばかりでは前に進めないのも事実です。
ですので、主体的に離婚問題を解決し、これからの人生を切り開いていこうという前向きな方のお手伝いをさせていただきたいと考えています。
離婚問題で解決すべきこと。
離婚問題で解決すべきことは、
1 離婚するかどうかという問題と
2 離婚すること自体は合意できているが、離婚する際の条件の問題があります。
そして、離婚する際の条件の問題は、大きく分けて、夫婦間の問題と、未成年の子どもがいる場合は子供の問題の2つがあります。
具体的に言うと、以下のとおりです。
ア 夫婦間の問題
① 慰謝料
② 財産分与
③ 婚姻費用
④ 年金分割
イ 未成年の子どもの問題
① 親権
② 養育費
③ 面会交流
以上の事柄について、弁護士がお話をお聞かせいただいて、ご依頼者のご希望する方向に向かうよう努めます。
離婚問題の進め方
離婚問題は、通常、次のような流れで進んでいきます。
1 示談交渉(裁判手続き外での話し合い)。
弁護士が、相手方又は相手方の代理人弁護士と、裁判手続の外で話し合いをします。
離婚することや離婚の際の条件について話がまとまると、協議離婚が成立することになります。
2 離婚調停
家庭裁判所で、離婚することや離婚の際の条件について話し合いをします。
調停は、夫側と妻側の間に調停委員(通常は、男性1人と女性1人の2名)が間に入って、問題点を整理して、話し合いを進めます。
調停で、離婚することや離婚の際の条件について話がまとまると、調停離婚が成立します。
逆に、調停で話がまとまらないと、調停は不成立となり終了します。
但し、稀にですが、離婚すること自体は合意しているが、細かい離婚の条件について合意に至っていない場合などには、家庭裁判所の審判で離婚が成立する場合もあります。この場合も、審判から2週間以内に異議が出れば、審判離婚は無効になり、調停が不成立になった場合と同じ結果になります。
3 裁判離婚
調停や審判によっても離婚が成立しない場合は、最終的には家庭裁判所で離婚訴訟を提起し、裁判所が離婚を命ずる判決を出せば、裁判離婚が成立します。
調停と裁判の違いは、調停はあくまで話し合いなので、夫と妻の合意がなければ不成立となり離婚となりません。これに対して、裁判の場合は、夫と妻の話し合いがまとまらなくても裁判所が裁判という形で、離婚するか離婚しないかなどを決めることになります。
離婚問題のブログ
〇 離婚の進め方
〇 民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、どんな場合ですか?
〇 財産分与とは、何ですか? 準備中です。
〇 子の養育費とは、何ですか? 準備中です。
〇 婚約破棄の慰謝料請求 準備中です。
弁護士費用
1 法律相談
離婚問題の相談は、初回1時間以内で5000円(税別)です。ただし、後に正式に依頼していただいた場合は、着手金から、法律相談費用を控除します。
2 離婚事件の着手金
① 示談交渉
20万円から(消費税別)。
② 家事調停
30万円から(消費税別)。
③ 訴訟(裁判)
40万円から(消費税別)。
3 報酬
① 離婚が成立した場合
30~50万円。
② 慰謝料や財産分与で財産を獲得した場合など
獲得額の20パーセント。
4 裁判所への出頭費用
裁判所に出頭するごとに2万円~3万円(消費税別)と交通費。
ご相談の予約
離婚、財産分与、養育費などの離婚問題は、岐阜の弁護士杉島健二(岐阜県弁護士会所属)に、ご相談ください。
ご相談のご予約は、こちらから。
〒500-8833 岐阜市神田町1-8-4 プラドビル7A
すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)
ビルの7階に事務所があります。エレベーターがあります。
事務所のあるビルのすぐ前が、「商工会議所前」(旧:市役所南庁舎前)のバス停です。
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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)