1 法定労働時間
労働基準法は、労働時間を、原則として、1日8時間以内で、かつ、1週間に40時間以内でなければならない、と定めてます(労働基準法32条)。
これを、法定労働時間といいます。
2 休日
労働基準法は、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない、と定めています(労働基準法34条)。
これを、法定休日といいます。
3 休憩
労働基準法は、労働時間が、6時間を超えて8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない、と定めています(労働基準法32条)。
関連する法律の条文
労働基準法
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
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