医療法人の法的基礎知識

社団医療法人の監事

1 社団医療法人の監事の意義

 社団医療法人の監事とは、社団医療法人の業務監査や財産状況の監査を行い、理事長などによる業務執行を監督する機関をいいます。

 医療法は、社団医療法人について監事1人以上を置くことを求めています(医療法46条の5第1項)。

2 社団医療法人の選任、解任、任期

 社団医療法人の監事は、社員総会の決議によって選任され、いつでも解任されます(医療法46条の5第1項、同法46条の5の2)。

 任期は2年を超えることはできませんが、再任されることが可能です(医療法46条の5第9項)。

3 社団医療法人の監事の職務(権限)

 医療社団法人の監事の職務(権限)は、次の通りです(医療法46条の8)。

 ① 社団医療法人の業務を監査すること。

 ② 社団医療法人の財産の状況を監査すること。

 ③ 社団医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後三月以内に社員総会又は評議員会及び理事会に提出すること。

 ④ 第一号又は第二号の規定による監査の結果、社団医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事、社員総会若しくは評議員会又は理事会に報告すること。

 ⑤ 社団医療法人の監事にあつては、前号の規定による報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。

 ⑥ なお、財団たる医療法人の監事にあつては、第四号の規定による報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。

 ⑦ 社団医療法人の監事にあつては、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他厚生労働省令で定めるもの(次号において「議案等」という。)を調査すること。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。

 ⑧ なお、財団たる医療法人の監事にあつては、理事が評議員会に提出しようとする議案等を調査すること。この場合において、法令若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。

 4 社団医療法人の監事の義務
(1)  善管注意義務

 理事は、社団医療法人に対して委任契約上の善良な管理者としての注意義務を負います(医療法46条の5第4項が準用する民法644条)。

(2) 社員総会での説明義務(医療法46条の3の4)

 監事は、社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない、とされています。

(3) 理事会への出席義務(医療法46条の8の2)

 社団医療法人の監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない、とされています。

(4) 社員総会への報告義務(医療法46条の8第7項)

 社団医療法人の監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他厚生労働省令で定めるもの(次号において「議案等」という。)を調査し、その内容が、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告する、とされています。

5 社団医療法人の監事の責任
(1) 医療法人に対する損害賠償義務(医療法47条)

 監事は、その任務を怠つたときは、当該社団医療法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う、とされています。

(2) 第三者に対する損害賠償義務(医療法48条)

 監事は、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う、とされています。

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関連する法律の条文 

医療法

第四十六条の三の四 理事及び監事は、社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が社員総会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

第四十六条の八 監事の職務は、次のとおりとする。

 医療法人の業務を監査すること。

 医療法人の財産の状況を監査すること。

 医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後三月以内に社員総会又は評議員会及び理事会に提出すること。

 第一号又は第二号の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事、社員総会若しくは評議員会又は理事会に報告すること。

 社団たる医療法人の監事にあつては、前号の規定による報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。

 財団たる医療法人の監事にあつては、第四号の規定による報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。

 社団たる医療法人の監事にあつては、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他厚生労働省令で定めるもの(次号において「議案等」という。)を調査すること。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。

 財団たる医療法人の監事にあつては、理事が評議員会に提出しようとする議案等を調査すること。この場合において、法令若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。

第四十六条の八の二 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

 監事は、前条第四号に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事(第四十六条の七の二第一項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十三条第一項ただし書に規定する場合にあつては、同条第二項に規定する招集権者)に対し、理事会の招集を請求することができる。

 前項の規定による請求があつた日から五日以内に、その請求があつた日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

第四十六条の八の三 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三条から第百六条までの規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の監事について準用する。この場合において、財団たる医療法人の監事について準用する同法第百三条第一項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同法第百五条第一項及び第二項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第三項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

第百三条 監事は、理事が監事設置一般社団法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監事設置一般社団法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

第百四条 第七十七条第四項及び第八十一条の規定にかかわらず、監事設置一般社団法人が理事(理事であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は理事が監事設置一般社団法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が監事設置一般社団法人を代表する。

 第七十七条第四項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監事が監事設置一般社団法人を代表する。

 監事設置一般社団法人が第二百七十八条第一項の訴えの提起の請求(理事の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。)を受ける場合

 監事設置一般社団法人が第二百八十条第三項の訴訟告知(理事の責任を追及する訴えに係るものに限る。)並びに第二百八十一条第二項の規定による通知及び催告(理事の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。)を受ける場合

第百五条 監事の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。

 監事が二人以上ある場合において、各監事の報酬等について定款の定め又は社員総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監事の協議によって定める。

 監事は、社員総会において、監事の報酬等について意見を述べることができる。

第百六条 監事がその職務の執行について監事設置一般社団法人に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監事設置一般社団法人は、当該請求に係る費用又は債務が当該監事の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。

 費用の前払の請求

 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求

 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求

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