後見制度支援信託は、本人の財産のうち、日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に預金する仕組みをいいます。
成年後見人には、以前は、ご本人の親族が選任されることが通例でしたが、親族後見人による本人の財産の横領が多発したため、本人の財産を保護するために、後見制度支援信託の仕組みが作られました。
信託財産は、元本が保証され、預金保険制度の保護対象にもなります。後見制度支援信託を利用すると、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書を必要とすることなどによって、ご本人の財産が守られます。
この後見制度支援信託を利用する場合、親族の方とともに弁護士が成年後見人に選任されます。そして、弁護士の成年後見人が、信託銀行との間で後見支援信託制度による預金契約を締結すると、弁護士である成年後見人は辞任します。
その後は、親族の方の成年後見人が、お1人で、ご本人の財産管理と身上監護を行います。
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