1 問題の所在
医師法19条は、「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」として、医師のいわゆる応召義務(おうしょうぎむ)を規定しています。
しかし、病院や診療所内で問題行動を繰り返す患者や、治療費を旅重ねて支払わない患者もいないわけではありません。このような問題患者にも、応召義務を根拠として治療をしなければならないのでしょうか。
治療を拒否できる「正当な事由」とは、どのような場合を指すかが問題となります。
2 「応召義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」の考え方
この点、厚生労働省の通知である「応召義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(令和元年12月25日 医政発1225第4号)(※1)は、一つの考え方を整理しています。
以下に見ていきます。
① 患者の迷惑行為
診療・療養等において生じた又は生じている迷惑行為の態様に照らし、診療の基礎となる信頼関係が喪失している場合(※)には、新たな診療を行わないことが正当化される。
※ 診療内容そのものと関係ないクレーム等を繰り返し続ける等。
② 医療費不払い
以前に医療費の不払いがあったとしても、そのことのみをもって診療しないことは正当化されない。しかし、支払能力があるにもかかわらず悪意を持ってあえて支払わない場合等には、診療しないことが正当化される。具体的には、保険未加入等医療費の支払い能力が不確定であることのみをもって診療しないことは正当化されないが、医学的な治療を要さない自由診療において支払い能力を有さない患者を診療しないこと等は正当化される。また、特段の理由なく保険診療において自己負担分の未払いが重なっている場合には、悪意のある未払いであることが推定される場合もある。
③ 入院患者の退院や他の医療機関の紹介・転院等
医学的に入院の継続が必要ない場合には、通院治療等で対応すれば足りるため、退院させることは正当化される。医療機関相互の機能分化・連携を踏まえ、地域全体で患者ごとに適正な医療を提供する観点から、病状に応じて大学病院等の高度な医療機関から地域の医療機関を紹介、転院を依頼・実施すること等も原則として正当化される。
④ 差別的な取扱い
患者の年齢、性別、人種・国籍、宗教等のみを理由に診療しないことは正当化されない。ただし、言語が通じない、宗教上の理由等により結果として診療行為そのものが著しく困難であるといった事情が認められる場合にはこの限りではない。
このほか、特定の感染症へのり患等合理性の認められない理由のみに基づき診療しないことは正当化されない。ただし、1類・2類感染症等、制度上、特定の医療機関で対応すべきとされている感染症にり患している又はその疑いのある患者等についてはこの限りではない。
⑤ 訪日外国人観光客をはじめとした外国人患者への対応
外国人患者についても、診療しないことの正当化事由は、日本人患者の場合と同様に判断するのが原則である。外国人患者については、文化の違い(宗教的な問題で肌を見せられない等)、言語の違い(意思疎通の問題)、(特に外国人観光客について)本国に帰国することで医療を受けることが可能であること等、日本人患者とは異なる点があるが、これらの点のみをもって診療しないことは正当化されない。ただし、文化や言語の違い等により、結果として診療行為そのものが著しく困難であるといった事情が認められる場合にはこの限りではない。
※1 この厚生労働省の通知が掲載されている厚生労働省のサイトは、こちら。
3 現場での対応
このように厚生労働省は一つの考え方を整理していますが、問題患者が繰り返す問題行動も様々ですから、医療の現場での判断は簡単ではありません。
そこで、対応に苦慮されている場合には、弁護士にご相談されることをお勧めします。
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医療法務については、岐阜の弁護士杉島健二(岐阜県弁護士会所属)に、ご相談ください。
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事務所のあるビルのすぐ前が、「商工会議所前」(旧:市役所南庁舎前)のバス停です。
関係する法律の条文
医師法
第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。