病院、診療所の法的基礎知識

小規模診療所における週法定労働時間40時間の緩和

1 労働基準法上の原則

 労働基準法32条1項は、1週間の労働時間を40時間に制限しています。これを、週法定労働時間といいます。

 この週法定労働時間を超えて労働させるためには、いわゆる三六協定が必要とされるのが原則です。

2 特例措置対象事業者に対する例外

 もっとも、労働基準法40条は、小規模の事業について、週法定労働時間の例外を認めています。

 具体的には、常時10人未満の労働者を使用する事業所で、保健衛生業である病院、診療所、社会福祉施設などは、週法定労働時間を40時間から44時間に変更できます。

 ただし、1日の法定労働時間は8時間で変わりがない点は、注意が必要です。

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関係する法律の条文

労働基準法

第四十条 別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び第三十四条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。 前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。

労働基準法施行規則

第二十五条の二 使用者は、法別表第一第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、第十三号及び第十四号に掲げる事業のうち常時十人未満の労働者を使用するものについては、法第三十二条の規定にかかわらず、一週間について四十四時間、一日について八時間まで労働させることができる。

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