病院、診療所の法的基礎知識

病床の種類

 医療法では、病床(ベッド)を以下のように分類しています(医療法7条2項)。

1  精神病床

 病院などの病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるための病床をいいます。

2 感染症病床

 病床のうち、一定の感染症の患者などを入院させる病床をいいます。

3 結核病床

 病床のうち、結核の患者を入院させるための病床をいいます。

4 療養病床

 病床のうち、精神病床、感染病床、結核病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床をいいます。

5 一般病床

 病床のうち、精神病床、感染病床、結核病床、療養病床のいずれにも当たらない病床をいいます。

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関連する法律の条文

医療法第7項第2項

 病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする。

 精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)

 感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症(結核を除く。)、同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第八項に規定する指定感染症(同法第七条の規定により同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第七条において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)並びに同法第六条第九項に規定する新感染症の所見がある者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)

 結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)

 療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)

 一般病床(病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。以下同じ。)

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