② 第2号技能実習及び第2号技能実習にあっては、別表第二に掲げる職種及び作業(以下「移行対象職種・作業」という。)に係るものであること。
2 従事させる業務に関する基準(技能実習法施行規則10条2項2号)
従事させる業務については、次のいずれにも該当することが必要とされます。
① 当該業務の性質及び当該業務に従事させるに当たっての実習環境その他の環境に照らし、外国人に技能実習として行わせることが適当でないと認められるものでないこと。
② 技能実習を行わせる事業所において通常行われている業務であり、当該事業所に備えられた技能等の修得等に必要な素材、材料等を用いるものであること。 ③ 移行対象職種・作業に係るものにあっては、次に掲げる業務の区分に応じ、当該業務に従事させる時間が、それぞれ次に掲げる条件に適合すること。 (1) 必須業務(技能実習生が修得等をしようとする技能等に係る技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の試験範囲に基づき、技能等を修得等するために必ず行わなければならない業務をいう。以下この③において同じ。)
① 十八歳以上であること。 ② 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。 ③ 本国に帰国後本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。 ④ 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者の外国にある事業所又は第二条の外国の公私の機関の外国にある事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。 ⑤ 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。 ⑥ 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、当該者が国籍又は住所を有する国又は地域(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第2条第5号ロに規定する地域をいう。以下同じ。)の公的機関(政府機関、地方政府機関又はこれらに準ずる機関をいう。以下同じ。)から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。 ⑦ 第3号技能実習に係るものである場合にあっては、次のいずれかに該当するものであること。 (1) 第2号技能実習の終了後本国に1月以上一時帰国してから第3号技能実習を開始するものであること。 (2) 第2号技能実習の終了後引き続き第3号技能実習を開始してから1年以内に技能実習を休止して1月以上1年未満の期間一時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること。 ⑧ 同じ技能実習の段階(第1号技能実習、第2号技能実習又は第3号技能実習の段階をいう。)に係る技能実習を過去に行ったことがないこと(やむを得ない事情がある場合を除く。)。
4 実習実施者に関する基準(技能実習法施行規則10条2項4号)
実習実施者が、以下のいずれにも該当することが必要とされます。
① 制度の趣旨を理解して技能実習を行わせようとする者であること。 ② 第2号技能実習に係るものである場合にあっては、当該技能実習計画に係る技能実習生に第1号技能実習を行わせた者であること(第1号技能実習を行わせた者が第2号技能実習を行わせることができない場合、第1号技能実習を行わせた者が第2号技能実習を行わせることが適当でない場合その他やむを得ない事情がある場合を除く。)。
① 技能実習生等(技能実習生又は技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者が、当該技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしないこと。 ② 申請者又は外国の準備機関(団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者、監理団体、取次送出機関又は外国の準備機関)が、他のこれらの者との間で、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしていないこと。 ③ 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者及び監理団体が、技能実習に関連して、技能実習生に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為が行われていないことを定期的に確認すること。 ④ 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)が団体監理型技能実習の申込みの取次ぎ又は外国における団体監理型技能実習の準備に関して取次送出機関又は外国の準備機関に支払う費用につき、その額及び内訳を十分に理解してこれらの機関との間で合意していること。
7 入国後講習に関する基準(技能実習法規則10条2項7号)
第1号技能実習にかかる入国後講習については、以下のいずれにも該当することが必要です。
① 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第1号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、自ら又は他の適切な者に委託して、座学(見学を含む。ハにおいて同じ。)により実施するものであること。 ② 科目が次に掲げるものであること。 (1) 日本語 (2) 本邦での生活一般に関する知識 (3) 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者(第1号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者又は監理団体に所属する者を除く。)が講義を行うものに限る。) (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識 ③ その総時間数(実施時間が8時間を超える日については、8時間として計算する。)が、技能実習生が本邦において行う第1号技能実習の予定時間全体の6分の1以上(当該技能実習生が、過去6月以内に、本邦外において、上記②の(1)、(2)又は(4)に掲げる科目につき、1月以上の期間かつ160時間以上の課程を有し、座学により実施される次のいずれかの講習(以下「入国前講習」という。)を受けた場合にあっては、12分の1以上)であること。 (1) 第1号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第1号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、自ら又は他の適切な者に委託して実施するもの (2) 外国の公的機関又は教育機関(第1号企業単独型技能実習に係るものにあっては、これらの機関又は第2条の外国の公私の機関)が行うものであって、第1号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者、第1号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体において、その内容が入国後講習に相当すると認めたもの ④ 第1号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては上記②の(3)に掲げる科目、第2号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては全ての科目について、修得させようとする技能等に係る業務に従事させる期間より前に行われ、かつ、当該科目に係る入国後講習の期間中は技能実習生を業務に従事させないこと。