1 医療法上の分類
医療法では、病院を以下のように分類しています。
1 地域医療支援病院(医療法4条)
地域医療支援病院とは、患者に身近な地域で医療が提供されるために、紹介患者に対する医療提供や医療機器等の共同利用の実施等によって、第一線の地域医療を担うかかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病院としてふさわしい構造設備等を有するものとして、都道府県知事が承認した病院をいいます。
2 特定機能病院(医療法4の2)
特定機能病院とは、高度の医療を提供するために、一定の設備や人員を備えた病院として、厚生労働大臣が承認した病院を言います。
特定機能病院は、高度の医療を提供するなどの能力を有すること、一定数以上の診療科や400床以上の病床、集中治療室などの高度な医療施設を有することが求められています。
岐阜県内では、岐阜大学医学部付属病院が、特定機能病院として承認されています。
3 臨床研究中核病院(医療法22条の3)
「臨床研究中核病院」とは、新しい医薬品や医療技術の開発のための臨床研究や治験をするための中心的役割を担う病院として厚生労働大臣に承認された病院です。
4 その他の病院
地域医療支援病院、特定機能病院、臨床研究中核病院以外の病院が、一般の病院とされます。
2 医療法以外の分類
医療法以外の分類としては、以下の病院などがあります。
1 精神科病院
精神科病床のみを有する病院を言います。
2 結核病院
結核病床のみを有する病院を言います。
3 総合病院
かつて、医療法では、病床数100床以上で主要な診療科を含む病院を総合病院と定めていましたが、平成9年の第3次医療法改正施行によりこの定めは廃止されました。
ただし、現在でも病院の名称として「総合病院」の語句を含む病院名は多数存在しますが、かつて医療法が定めていた「総合病院」という意味合いではありません。
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関連する法律の条文
医療法
第四条 国、都道府県、市町村、第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができる。
一 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、かつ、当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者(以下単に「医療従事者」という。)の診療、研究又は研修のために利用させるための体制が整備されていること。
二 救急医療を提供する能力を有すること。
三 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること。
四 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
五 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条第一号及び第四号から第九号までに規定する施設を有するこ
と。
六 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。
2 都道府県知事は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
3 地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
第四条の二 病院であつて、次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。
一 高度の医療を提供する能力を有すること。
二 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。
三 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。
四 医療の高度の安全を確保する能力を有すること。
五 その診療科名中に、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める診療科名を有すること。
六 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
七 その有する人員が第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
八 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条の二第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有すること。
九 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。
2 厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。 特定機能病院でないものは、これに特定機能病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
3 特定機能病院でないものは、これに特定機能病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
第四条の三 病院であつて、臨床研究の実施の中核的な役割を担うことに関する次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て臨床研究中核病院と称することができる。
一 特定臨床研究(厚生労働省令で定める基準に従つて行う臨床研究をいう。以下同じ。)に関する計画を立案し、及び実施する能力を有すること。
二 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たす能力を有すること。
三 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う能力を有すること。
四 特定臨床研究に関する研修を行う能力を有すること。
五 その診療科名中に厚生労働省令で定める診療科名を有すること。
六 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
七 その有する人員が第二十二条の三の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
八 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条の三第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有すること。
九 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の三の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。
十 前各号に掲げるもののほか、特定臨床研究の実施に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
2 厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
3 臨床研究中核病院でないものは、これに臨床研究中核病院又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。