交通事故(被害者側)

当事務所の最重点業務です。交通事故の被害回復とあなたの日常生活の取戻しのために、一緒に頑張りましょう!

当事務所は、交通事故の被害者側の損害賠償請求を最重点業務としています。加害者側や保険会社の代理人は、原則として行っていません。

これまで、多くの死亡事故や後遺症のある事故を解決してきました。

また、高次脳機能障害、遷延性意識障害(いわゆる「植物状態」)などの重度の後遺症の場合には、単に損害賠償請求をするだけでなく、身体障害者手帳の取得や障害年金の申請などをサポートして、その後の人生での負担が少しでも軽くなるような活動もしています。

解決事例は豊富です。 こちらをご覧ください → 解決事例集

交通事故の相談は、初回1時間は無料です。弁護士費用特約が使えます

なお、交通事故専用のホームページもありますので、ご参照ください。→ ここをクリックしてください。

これまでの解決事例

当事務所は、これまで、多くの死亡事故や後遺症のある事故を解決してきました。

担当してきた後遺症は、高次脳機能障害、遷延性意識障害(いわゆる「植物状態」)、CRPS、大動脈解離、脊柱や各関節の、変形障害・運動障害、むち打ちなどの神経症状など、多種多様です。

〇 小学生の高次脳機能障害(後遺障害3級)で約1億2000万円で示談成立

〇 CRPS(反射性交感神経ジストロフィの事案で約5000万円で和解成立

〇 自転車の死亡事故で、約6000万円の賠償金を回収

〇 高次脳機能障害で、自賠責後遺障害5級2号を取得 

○ 交通事故による大動脈解離

〇 事故直後に減収がない場合の後遺症逸失利益

〇 示談交渉で約3倍の1150万円で和解

〇 脊柱の変形傷害と後遺障害逸失利益

〇 兼業主婦のむち打ちの後遺障害14級の事案で、治療費などを除いた約335万円で示談成立

〇 助手席に同乗中に追突事故にあった独身30代の女性を家事従事者であるとしたうえで、治療費を除いた総額405万円で裁判上の和解が成立した事案

〇 女性兼業主婦を被害者とする交差点での衝突事故について、約320万円で、裁判外の示談が成立した事案

○ むち打ち症と素因減額

〇 遷延性意識障害の被害者の成年後見人として訴訟提起し、自賠責保険金4000万円のほか、8300万円の和解金を獲得した事案。

〇 どちらの車両がセンターラインをオーバーしていたかが争われた事案

弁護士費用

☆ 弁護士費用特約が使えます。

1 法律相談

   初回は無料。2回目からは30分ごとに5000円(消費税別)。ただし、後に正式に依頼していただいた場合、法律相談費用は、着手金から控除します。

2 着手金

   請求額などが、

   ①300万円以下の場合は、 8%。   

   ②300万円を超え3000万円以下の場合は、5%+9 万円。
   ③3000 万円を超え 3億円以下の場合は、3%+369 万円。

   ④3 億円を超える場合は、2%+738 万円
3 報酬

   獲得額などが、

   ①300 万円以下の場合 は、 16%。

   ②300 万円を超え3000 万円以下の場合は、100%+18 万円。
   ③3000 万円を超え3 億円以下の場合は、6%+138 万円。

   ④3 億円を超える場合は、 4%+738 万円

4 弁護士費用特約が使える場合  

  着手金と報酬のいずれもまず弁護士費用特約から支払っていただき、弁護士費用特約の限度額(通常は300万円)を超えた際には、実際にお支払いいただきます。

5 その他の費用

  裁判をする場合に、裁判所に納める収入印紙代や切手代、各種資料の取り寄せ費用などが必要です。

交通事故のブログ

当事務所の交通事故のブログは、→ こちらです。

〇 大切なご家族が、交通事故で亡くなられてしまった場合の諸手続き

〇 大切なご家族が、交通事故により高次脳機能障害や遷延性意識障害(植物状態)などの重度の後遺障害覆われてしまわれた皆様へ

〇 反射性交感神経性ジストロフィー(RSD) ー CRPS・TypeⅠ について

〇 交通事故の被害にあったが、加害者側保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまった場合、どうするか? ー 自賠責保険と健康保険の使用

〇 交通事故のけがの治療に健康保険は使えるの?

〇 交通事故の保険 その① ー 自賠責保険と任意保険

〇 交通事故の保険 その② - 弁護士費用特約

〇 交通事故の保険 その③ - 自転車事故のための保険

〇 交通事故の損害賠償基準は3つもある?!

〇 交通事故証明書とは、何ですか?

〇 最高裁判所が、後遺障害逸失利益の損害賠償について定期金払い方式を認めました。― 最高裁判所令和2年7月9日判決

〇 不法行為により傷害を負った被害者の母が、被害者が死亡したときにも比肩しうべき精神上の苦痛を受けたと認められる場合における母による固有の慰謝料請求の可否 - 最高裁第3小法廷昭和33年8月5日判決 最高裁判所第3小法廷昭和31年(オ)第215号

〇 交通事故により遷延性意識障害(植物状態)となった被害者の損害として、①将来の治療費が認められるか。②将来治療費から、健康保険の自己負担分を超える部分やその他福祉制度による給付などが控除されるか。③成年後見人の報酬分の費用が認められるか。について判断した裁判例 - 札幌地方裁判所判決平成28年3月30日判決 札幌地方裁判所平成27年(ワ)第558号

☆ 損害賠償について(交通事故)は、こちら。

☆ 後遺障害について(交通事故)は、こちら。

☆ 死亡事故について(交通事故)は、こちら。

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