事案
被害者である兼業主婦の女性が車を運転中、信号のない交差点で、加害者の運転する自動車と衝突してしまった事案。
自賠責後遺障害は非該当でした。
解決
当事務所では、まず、自賠責後遺障害の非該当の結果について異議申し立てをし、後遺障害14級が認定され、自賠責後遺障害保険金75万円が支払われました。
その後、加害者側の保険会社と交渉し、過失相殺を9:1(被害者)としたうえで、約320万円の示談が成立しました。
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すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)
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