
1 技能実習生の意義
技能実習生とは、技能実習計画のもと、日本国内の企業などで働くことによって、技術や技能を習得、習熟、熟達し、その技能等を本国で活かそうとする開発途上地域等の外国人をいいます。
技能実習法は、技能実習の適正及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力を推進することを目的としています。
2 技能実習生の種類
(1) 受入方式による区分
ア 企業団体型
日本の企業など(実習実施者)が、外国の現地法人の職員を受け入れて技能実習を実施する受入方式です。
イ 団体管理型
監理団体(事業協同組合や商工会などの非営利団体)が技能実習生を受け入れ、その傘下の企業など(実習実施者)において技能実習を実施する受入方式です。
(2) 実習目的による区分
ア 技能等の修得を目的とする技能実習生(技能実習生1号)
入国1年目の技能実習生は、技能等の修得を目的に技能実習を受けます。
在留資格は、第1号企業単独型技能実習生(在留資格:技能実習第1号イ)と、第1号団体管理型技能実習生(在留資格:技能実習第1号ロ)の2つがあります。
イ 技能等の習熟を目的とする技能実習生(技能実習生2号)
入国2年目の技能実習生は、技能等の習熟を目的に技能実習を受けます。
在留資格は、第2号企業単独型技能実習生(在留資格:技能実習第2号イ)と、第2号団体管理型技能実習生(在留資格:技能実習第2号ロ)の2つがあります。
ウ 技能等の熟達を目的とする技能実習生(技能実習生3号)
入国3年目の技能実習生は、技能等の習熟を目的に技能実習を受けます。
在留資格は、第3号企業単独型技能実習生(在留資格:技能実習第3号イ)と、第3号団体管理型技能実習生(在留資格:技能実習第3号ロ)の2つがあります。
3 技能実習生の在留期間
1 技能実習生1号
在留期間は、1年です。
2 技能実習生2号
在留期間は、2年です。
3 技能実習生3号
在留期間は2年です。
4 技能実習生の職種
(1) 技能実習生1号
2号技能実習に移行することを予定していない技能実習生1号の職種には、制限がありません。
(2) 移行対象職種
技能実習生2号へ移行したり、技能実習生3号へ移行するための職種(「移行対象職種」といいます。)には制限があります。
令和3年3月16日時点で、技能実習2号移行対象職種は85職種156作業があり、技能実習3号移行対象職種は77種135作業があります。
詳しくは、外国人技能実習機構のサイトをご覧ください。
ご相談の予約
技能実習制度や監理団体の業務などについては、岐阜の弁護士杉島健二(岐阜県弁護士会所属)に、ご相談ください。
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〒500-8833 岐阜市神田町1-8-4 プラドビル7A
すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)

ビルの7階に事務所があります。エレベーターがあります。
事務所のあるビルのすぐ前が、「商工会議所前」(旧:市役所南庁舎前)のバス停です。