技能実習制度など

 すぎしま法律事務所(弁護士 杉島健二)は、技能実習制度や特定技能外国人に関する法務について、監理団体、登録支援機関、受入機関の皆様からのご相談や顧問契約に対応させていただきます。

 日本国内の人手不足はますます加速するばかりで、これに対応するためには、技能実習法1条に掲げる適正な技能実習の実施と技能実習生の保護などが不可欠です。

 当事務所は、これら技能実習法の目的を実現しつつ、監理団体や受入機関からの法的ニーズに応える用意があります。

 まずは、お気軽にお声かけを下さい。 ご相談のご予約は、こちらから。

〒500-8833 岐阜市神田町1-8-4 プラドビル7A 

電話:058-215-7161

すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)


ビルの7階に事務所があります。エレベーターがあります。

事務所のあるビルのすぐ前が、「商工会議所前」(旧:市役所南庁舎前)のバス停です。

☆ 技能実習制度の法的知識

 〇 「技能実習制度とは」

 〇 「技能実習生とは」

 〇 「技能実習生の保護」

 〇 「技能実習計画とは」

 〇 「技能実習計画認定基準の具体的内容」

 〇 「技能実習の目標に関する基準」

 〇 「技能実習の内容に関する基準」

 〇 「技能実習を行わせる体制に関する基準」

 〇 「技能実習生の待遇等に関する基準」

 〇 「実習実施者とは」

 〇 「監理団体とは」

 〇 「監理団体の許可基準と欠格事由」

 〇 「監理団体の監査業務など」

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